離婚後の子の氏
離婚後の子の氏について、具体例で説明します(夫の氏が鈴木、妻の旧姓が佐藤とします)。
婚姻時に妻が夫の氏を選択し、鈴木になりました。離婚時に、妻が子の親権者になり、かつ子と同居しているという典型的な事例についてご説明します。
この場合、離婚すると、妻は婚姻前の氏(佐藤)に戻るのが原則です。
ただし、3か月以内に届け出をすると、婚氏(鈴木)を続称できます。
そのままでは、子は夫の戸籍に残ったままになります。
子を妻の戸籍に移すためには、裁判所に対する「子の氏の変更の申立て」と「入籍届」の2段階の手続きが必要です。
妻が佐藤に戻った場合は、子の氏を佐藤にするために子の氏の変更申立てをします。
妻が鈴木を続称する場合は、子の氏を変更する必要はないように思えます。しかし、「妻の鈴木」は、法律上、「夫の鈴木」と違う鈴木になるため、子の氏を夫の鈴木から妻の鈴木にするために、子の氏の変更申立てが必要です。
このように、子の氏の変更をした後、入籍届の手続きをすることで、子は、夫の戸籍から妻の戸籍に移ります。
氏が違うと、同じ戸籍には入れないからです。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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