妻が養育費月額13万円を受け取る内容で、裁判上の和解離婚が成立した事例(座間市)
依頼者:30代・女性 職業:公務員
婚姻期間:15年 子:長女13歳、長男11歳
婚姻期間:15年 子:長女13歳、長男11歳
【ご依頼の経緯】
10年以上の別居により、婚姻関係が破綻したとして、夫から離婚を求める訴訟を提起されました。
10年以上の別居により、婚姻関係が破綻したとして、夫から離婚を求める訴訟を提起されました。
【受任後の活動】
依頼者である妻は、別居は、夫婦双方が別居のまま婚姻関係を継続する意思のもとに行われたものであり、夫婦関係は破綻していないと考えていました。そこで、妻の認識に基づく主張を行うとともに、離婚が認められた場合に備えて、養育費の支払いや年金分割を求める反訴を提起しました。
依頼者である妻は、別居は、夫婦双方が別居のまま婚姻関係を継続する意思のもとに行われたものであり、夫婦関係は破綻していないと考えていました。そこで、妻の認識に基づく主張を行うとともに、離婚が認められた場合に備えて、養育費の支払いや年金分割を求める反訴を提起しました。
【結果】
養育費月額13万円を子が20歳になるまで妻が受け取る内容で、裁判上の和解離婚が成立しました。
養育費月額13万円を子が20歳になるまで妻が受け取る内容で、裁判上の和解離婚が成立しました。
【解決のポイント】
依頼者は、離婚が認められるのはやむを得ないと頭ではわかっていても、別居に至る経緯などから夫に対する不満がありました。その不満を汲む形で、相手の離婚請求に対する反論を詳細に行いました。離婚に向けた和解の話になったあとは、養育費の金額が最大の争点となりました。夫が月額10万円を主張してきたのに対し、算定表の考え方に基づく詳細かつ具体的な主張を行い、最終的には月額13万円で和解しました。年金分割についても、夫が別居期間が長いから妻の按分割合を少なくすべきだと主張したのに対し、説得力のある反論を行い、2分の1で解決しました。
依頼者は、離婚が認められるのはやむを得ないと頭ではわかっていても、別居に至る経緯などから夫に対する不満がありました。その不満を汲む形で、相手の離婚請求に対する反論を詳細に行いました。離婚に向けた和解の話になったあとは、養育費の金額が最大の争点となりました。夫が月額10万円を主張してきたのに対し、算定表の考え方に基づく詳細かつ具体的な主張を行い、最終的には月額13万円で和解しました。年金分割についても、夫が別居期間が長いから妻の按分割合を少なくすべきだと主張したのに対し、説得力のある反論を行い、2分の1で解決しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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