財産分与で預金を隠されたら?調査方法と対処法を弁護士が解説

「夫が預金を隠している気がする。」

離婚を考え始めると、このような不安を抱える方は少なくありません。
財産分与では、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分けることが原則です。
しかし、相手が預金口座や金融資産を十分に開示しなければ、本来受け取れるはずの財産分与が少なくなってしまうおそれがあります。

もっとも、「預金を隠しているはずだから全部調べてほしい」というだけでは、家庭裁判所でも調査が認められないことがあります。 重要なのは、早い段階から証拠を集め、適切な方法で調査を進めることです。

この記事では、財産分与で預金を隠された場合の対処法について、家庭裁判所の実務や弁護士が実際によく受ける相談も踏まえながら、分かりやすく解説します。
横浜・神奈川県で離婚問題に悩んでいる方も、ぜひ参考にしてください。

 

財産分与で預金を隠されても諦める必要はありません

結論として、相手が預金を隠している疑いがあっても、適切な証拠があれば調査できる可能性があります

ただし、家庭裁判所は「どこかに預金があるはず」という抽象的な推測だけでは調査を認めません。

 

例えば、

• ○○銀行○○支店を利用していた

•○○保険会社の保険があった

このような具体的な財産を指摘できれば、相手が任意に資料を開示するのが通常です。

相手が開示しない場合でも、調査嘱託等で調査することが可能です。逆に言えば、調査嘱託等で調査できるから、相手も資料を開示せざるを得ないと考える、ということです。
そのため、離婚を切り出す前から情報を集めておくことが重要です。

 

また、具体的な財産を指摘できない場合でも、「あるはずの財産が開示されていない」ということを指摘することができます。

例えば、

• 開示された通帳の履歴の中に給与の振込みがない

という場合に、「給与振り込み口座を開示して」と言えば、相手は任意に開示しないことはほぼありません。相手がもし開示しなければ、会社に調査嘱託等をすることになりますから、相手はそれを避けるために自ら任意で開示する、ということです。

 

財産分与の対象となる財産とは

財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産です。
代表例は次のとおりです。

 

• 預貯金
• 生命保険
• 株式・投資信託
• 不動産
• 自動車
• 退職金

 

一方で

 

• 独身時代の預金
• 相続した財産
• 贈与で取得した財産

 

は、原則として特有財産となり、財産分与の対象外です。

 

預金を隠していると疑われるケース

離婚事件では、次のような相談を受けることがあります。

 

• 急に通帳を見せなくなった
• ネット銀行を利用し始めた
• 給与口座を変更した
• 多額の現金を引き出している
• 投資を始めたが内容を教えない

 

もちろん、これだけで財産隠しとは断定できません。
しかし、不自然な資金移動がある場合には、早めに証拠を確保しておくことが重要です。

 

預金を調べる方法

任意で財産開示を求める

まずは協議や離婚調停で財産資料の任意の提出を相手に求めます。
前述の通り、任意に提出される場合が多いです。

弁護士会照会を利用する

弁護士へ依頼すると、弁護士会照会を利用できる場合があります。
金融機関や保険会社などへ照会を行い、口座情報などを確認できる可能性があります。


ただし、

 

• 金融機関が特定できること

• 必要性が認められること

 

などが前提になります(財産分与のためであれば必要性は通常認められます)。

家庭裁判所の調査嘱託

離婚調停や審判では、裁判所を通じた調査嘱託が利用されることがあります。

例えば横浜家庭裁判所でも、必要性が認められれば金融機関への調査が検討されます。


ただし、

 

• 銀行名
• 支店名
• 財産が存在すると考える根拠

 

などを具体的に示す必要があります。
「全部調べてください」という探索的な申立ては通常認められません。

 

証拠として役立つもの

財産が存在することの証拠の具体例として、以下のものがあります。

 

• 通帳
• キャッシュカード
• ネット銀行からの郵便
• 給与明細、源泉徴収票(天引きで支払われている保険料等)
• 保険証券
• 証券会社からの郵便
• 不動産資料
• メモ(手書きメモやエクセル等で財産をまとめていることはよくあります)
• クレジットカード利用明細

※このうち、不動産は、存在していることが明らかなため、不動産の資料を別居前に確保しておく必要性は低いです。

 

また、通帳の振込先から別の口座、保険、証券会社口座が判明するケースもあります。
一つの証拠だけでなく、複数の資料を組み合わせることが実務では重要です。

 

夫側によくある反論と対応

離婚事件では、夫側から次のような主張がされることがあります。

 

夫側の主張 対応方法
自分のお金だから関係ない 婚姻中に形成された財産か確認する
すでに使った 使途を確認する
親からもらったお金 贈与を示す資料の有無を確認する
口座は解約した 解約がわかる資料を確認する

 

実務では、単なる説明だけではなく、客観的な資料が重視されます。

 

やってはいけない行動

焦って行動すると、かえって不利になることがあります。

特に注意したいのは次の点です。

 

• SNSへ離婚や財産の話を書き込む
• 感情的に責め立てて財産隠し・証拠の処分をされる
• 別居後に慌てて証拠を探し始める

 

別居すると、自宅内の資料を確認できなくなります。

また、離婚を切り出すと、相手が財産隠しに動く可能性があります。

そのため、離婚を切り出す前に確認すべきことを弁護士に相談することをおすすめします。

 

家庭裁判所ではどのように進む?

多くのケースは次の流れになります。


1. 財産資料を提出する
2. 不足資料を求める
3. 必要なら調査方法を検討する
4. 双方の財産を一覧表にまとめる
5. 財産分与額を決める

 

横浜家庭裁判所でも、まず当事者同士で資料を提出する運用が基本です。

その上で、必要性が認められた場合に調査手続が検討されます。

4の時点で、双方の主張金額が完全に一致することはまれで、財産分与の争点が残ることが多いです。そのため、5に至る前に、交渉が必要となるのが通常です。財産分与でよく問題になる争点については以下のリンク先をご覧ください。

>>財産分与に関するよくあるご相談

 

弁護士へ早めに相談するメリット

財産分与では、証拠があるかどうか」で結果が変わることも少なくありません。
弁護士へ早めに相談すると、

 

• 財産隠しの可能性を整理できる
• 集めるべき証拠が分かる
• 法的に適切な調査方法を選択できる
• 調停や裁判で主張を組み立てられる
• 不利な離婚条件を避けやすくなる

 

といったメリットがあります。
実際、「もっと早く相談していれば証拠を確保できた」というケースも少なくありません。
離婚を決意した段階で相談することが、有利な結果につながることがあります。

 

まとめ

財産分与では、預金を隠されてしまうと本来受け取れる財産が減ってしまうおそれがあります。


しかし、

 

• 婚姻中の財産を把握する
• 証拠を早めに集める
• 必要に応じて弁護士会照会や調査嘱託を活用する

 

ことで、適切な財産分与につながります。
特に、離婚前の準備が結果を左右することは少なくありません。

不安を感じた時点で、専門家へ相談することをおすすめします。

 

横浜・神奈川県で財産分与にお悩みの方へ

当事務所では、横浜・神奈川県内で離婚問題や財産分与に関するご相談を多数お受けしています。
「夫が預金を隠しているかもしれない」「どのような証拠を集めればよいか分からない」といったご相談にも、離婚事件の豊富な実務経験を踏まえて丁寧に対応いたします。

財産分与は、一度合意してしまうと後からやり直すことが困難です。
不安を抱えたまま手続きを進める前に、まずは弁護士へご相談ください。
状況を整理し、今後取るべき行動を具体的にご案内いたします。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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