夫名義の家は離婚でどうなる?住み続ける方法や財産分与を弁護士が解説

「夫名義の家だから、離婚したら出て行かなければならないのでは?」
「子どものためにも今の家に住み続けたいけれど、可能なのだろうか?」

 

離婚を考え始めたとき、自宅をどうするかは多くの方が悩む問題です。
しかし、家の名義が夫であることだけで、妻が何も権利を持たないというわけではありません。
婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅であれば、夫名義でも財産分与の対象になる可能性があります。
また、住宅ローンの有無や契約内容によっては、住み続けられるケースもあります。

 

この記事では、夫名義の家が離婚でどうなるのか、財産分与や住宅ローン、住み続ける方法、売却する場合の注意点まで分かりやすく解説します。

 

夫名義の家はどうなる?

夫名義でも財産分与の対象になるケースが多い

離婚時には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合う「財産分与」を行います。

 

ここで重要なのは、「誰の名義か」ではなく、「どのように取得した財産か」という点です。
例えば、住宅の登記名義が夫だけであっても、結婚後に購入し、夫婦で生活を支えながら住宅ローンを返済してきたのであれば、共有財産として扱われることが一般的です。
専業主婦で収入がなかった場合でも、家事や育児による貢献は財産形成への寄与として評価されるため、「夫だけのお金で買った家だから妻には権利がない」ということにはなりません

 

一方で、結婚前から夫が所有していた住宅や、相続・贈与で取得した住宅は、原則として財産分与の対象外です。

 

自宅の状況 財産分与の対象
結婚後に購入した住宅 〇 原則として対象
夫婦で住宅ローンを返済してきた住宅 〇 原則として対象
結婚前に夫が購入し、婚姻前に完済していた住宅 × 原則対象外
相続や贈与で取得した住宅 × 原則対象外

 

実際の離婚事件でも、「夫名義だから請求できない」と思い込んでいた方が、財産分与を受けられるケースは少なくありません。

 

財産分与の方法

自宅が共有財産に当たる場合、主に次のような方法で解決します。

 

自宅を売却し、売却代金を分ける
一方が自宅を取得し、相手へ代償金を支払う
一方が住み続ける代わりに、他の財産で調整する

 

どの方法が適しているかは、住宅ローンの有無や子どもの生活環境などによって異なります。
そのため、「家だけ」を切り離して考えるのではなく、預貯金や保険なども含めた財産全体で検討することが大切です。

 

離婚後も夫名義の家に住み続けられる?

持ち家の場合

離婚後も夫名義の家に住み続けられる可能性はあります。

例えば、
財産分与で妻が自宅を取得する
夫名義のまま使用貸借や賃貸借契約を結ぶ
といった方法が考えられます。

 

もっとも、住宅ローンが残っている場合は、名義変更が簡単にできるとは限りません。
住宅ローンは金融機関との契約であるため、夫婦だけの話し合いでは変更できず、金融機関の承諾が必要になるケースがあります。

 

賃貸住宅の場合

自宅が賃貸住宅であれば、契約者が誰になっているかを確認しましょう。
夫名義の賃貸借契約でも、大家や管理会社の承諾が得られれば、妻へ契約を変更できる場合があります。

 

ただし、収入状況などによっては名義変更が認められないこともあるため、早めに確認することが大切です。

 

夫から「家を出て行け」と言われたらどうする?

離婚の話し合いが始まると、「俺の家だから出て行ってほしい」と言われることがあります。
しかし、財産分与や離婚条件が決まる前に、一方的な要求だけで退去義務が生じるとは限りません

 

特に未成年の子どもがいる家庭では、生活環境を急に変えることが子どもに大きな負担を与えることもあります。

 

感情的になって家を出てしまうと、その後の交渉で不利になる場合もあります。
「本当に出なければならないのか」「住み続ける方法はあるのか」を確認したうえで判断することが大切です。

 

住宅ローンがある夫名義の家はどうなる?

住宅ローンが残っている自宅では、財産分与だけでなく金融機関との契約も考慮しなければなりません。
自宅に住み続けられるかどうかは、住宅ローンの状況によって大きく変わるため、次のポイントを順番に確認しましょう。

 

アンダーローンとオーバーローン

住宅ローンが残っている場合は、自宅の時価とローン残高を比較することが重要です。

 

アンダーローン:住宅の価値がローン残高を上回る状態
オーバーローン:ローン残高が住宅の価値を上回る状態

 

アンダーローンであれば、売却後に残ったお金を財産分与できる可能性があります。

 

一方、オーバーローンでは、不動産だけを見ると経済的価値がないと判断されることがあります。

ただし、預貯金など他の財産も含めて財産分与を行うため、「オーバーローンだから何も受け取れない」とは限りません

 

ローンの名義人・連帯保証人を確認する

住宅ローンでは、自宅の所有者だけでなく、ローンの名義人や連帯保証人、連帯債務者であるかどうかも確認することが重要です。
離婚しても、住宅ローン契約は自動的に終了するわけではありません。
夫婦間で「今後は夫が住宅ローンを支払う」と約束しても、その合意は金融機関には効力がありません。
そのため、夫が返済を滞らせた場合には、連帯保証人や連帯債務者となっている妻に返済を求められる可能性があります。

 

住宅ローン契約書や金銭消費貸借契約書を確認し、自分がどのような立場になっているのかを把握しておきましょう。

 

ペアローンで注意したいポイント

近年は、夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンを利用して自宅を購入するケースも増えています。
ペアローンでは、夫婦がそれぞれ住宅ローンの債務者となり、互いに相手のローンの連帯保証人になっていることが一般的です。
離婚しても、ペアローンの契約は自動的に解消されません。
たとえ「夫が住み続けるから夫がすべて支払う」と夫婦で合意しても、その約束だけでは金融機関との契約は変更されません。

 

また、住み続ける側が返済を滞らせると、家を出た側にも返済請求が及ぶおそれがあります。

 

さらに、ペアローンの債務が残っていることで、新たに住宅ローンを組もうとしても審査に影響するケースもあります。

 

そのため、ペアローンの場合は、
自宅を売却して双方のローンを完済する
単独ローンへの借り換えを検討する
すぐに解消できない場合は、公正証書などで夫婦間の取り決めを明確にする
といった対応を検討することが重要です。

 

金融機関との契約も確認する

住宅ローンが残っている場合は、財産分与の内容だけでなく、金融機関との契約内容も確認することが重要です。
例えば、妻が離婚後も自宅に住み続けたいと考えていても、住宅ローンが残っている場合は、夫婦間の話し合いだけで名義変更やローンの引き継ぎができるとは限りません。
住宅ローンの債務者を変更したり、妻が新たにローンを引き継いだりするには、金融機関の承諾や審査が必要となるケースが多くあります。

 

また、夫名義のまま妻が住み続ける場合でも、夫が住宅ローンの返済を滞らせると、自宅が競売にかけられ、最終的に退去を求められるおそれがあります。
そのため、離婚協議を進める際は、住宅ローン契約書や返済予定表を確認し、必要に応じて金融機関へ相談することが大切です。

 

住宅ローンが関係する離婚では、夫婦間の合意だけで解決できない問題も少なくありません。不安がある場合は、金融機関との調整も見据えて弁護士へ相談することをおすすめします。

 

家を売却する場合はどうなる?

売却して財産分与するケース

住宅ローンが残っている家は、売却して住宅ローンを完済し、残ったお金を財産分与する方法があります。

 

例えば、自宅の売却価格が4,000万円、住宅ローン残高が3,000万円であれば、ローンを返済した後に残る1,000万円が財産分与の対象となることがあります。
売却によって財産を現金化できるため、公平に分けやすい点がメリットです。
もっとも、売却価格だけで判断するのではなく、仲介手数料や諸費用も考慮する必要があります。

 

オーバーローンの場合の注意点

住宅ローン残高が自宅の価値を上回るオーバーローンの場合は、売却しても住宅ローンを完済できないことがあります。
その場合は、不足する金額をどのように負担するかについても話し合わなければなりません。

 

また、預貯金など他の共有財産も含めて全体で財産分与を調整することがあるため、不動産だけを見て判断することは適切ではありません

 

家を売却せずに住み続ける方法

妻が自宅を取得する場合

子どもの転校を避けたい場合など、妻が離婚後も自宅を取得して住み続けることがあります。

 

この場合は、自宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた金額を基準に、夫へ代償金を支払う方法が一般的です。
もっとも、住宅ローンが残っている場合は、名義変更や借り換えについて金融機関の承諾が必要となることがあります。

 

また、妻に十分な返済能力がなければ、名義変更が認められないケースもあります。

 

そのため、自宅を取得する場合は、住宅ローンの契約内容や返済計画も含めて検討することが重要です。

 

夫が自宅を取得する場合

夫が離婚後も自宅に住み続ける場合は、夫が住宅ローンを返済しながら、自宅の評価額に応じて妻へ代償金を支払う方法が検討されます。

 

また、自宅以外の預貯金や保険などの共有財産も含めて財産分与を調整することも少なくありません。

 

夫が住宅を取得する場合でも、財産分与の内容や住宅ローンの契約について十分に確認したうえで進めることが大切です。

 

離婚前に準備しておきたいこと

財産分与に必要な資料を集める

離婚の話し合いを始める前に、次のような資料を準備しておくと、その後の手続きがスムーズになります。

 

登記事項証明書
住宅ローン契約書
ローン残高が分かる書類
固定資産税納税通知書
売買契約書
不動産会社の査定書
預貯金や保険などの資料

 

特に、夫が財産の内容を教えてくれないケースでは、早い段階で資料を確保しておくことが重要です。

 

家庭裁判所で調停や審判になった場合にも、これらの資料は重要な証拠になります。

 

やってはいけない行動

離婚を考え始めたときは、感情的に行動してしまいがちです。
しかし、次のような行動は避けたほうがよいでしょう。

 

相手に無断で自宅の名義変更を進める
財産資料を処分してしまう
感情的になって家を飛び出す
住宅ローンの返済を勝手に止める
「家はいらない」と安易に合意する

 

一度合意した内容は、後から変更できない場合があります。

 

また、家を出たことが直ちに権利を失うことにはなりませんが、その後の交渉や生活状況に影響することもあります。

 

不安がある場合は、一人で判断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

横浜・神奈川県で離婚を検討している方へ

夫名義の家や住宅ローンが関係する離婚では、財産分与だけでなく、金融機関との契約や離婚後の生活設計も考慮する必要があります。

 

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行うことがあります。

 

横浜・神奈川県にお住まいの方であれば、横浜家庭裁判所で手続きが進められるケースも少なくありません。

 

実際の離婚事件では、
住宅の名義は夫になっている
妻は専業主婦で住宅ローンを支払っていない
子どものために住み続けたい
というご相談を受けることがよくあります。

 

このようなケースでも、財産分与や住宅ローンの状況を整理することで、依頼者の希望に沿った解決方法が見つかることがあります。

 

「夫名義だから仕方がない」と諦める前に、ご自身の状況に合った解決策を検討することが大切です。

まとめ

夫名義の家であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得した住宅であれば、財産分与の対象になる可能性があります。

 

また、離婚後も住み続けられるケースはありますが、住宅ローンが残っている場合は、金融機関との契約も踏まえて慎重に検討しなければなりません。
特に、不動産は夫婦の財産の中でも高額になりやすく、一度合意すると後から変更することが難しいケースもあります。

 

離婚を決意したら、まずは自宅の価値や住宅ローンの状況を確認し、適切な選択ができるよう準備を進めましょう。

 

横浜で夫名義の家について弁護士へ相談するなら

夫名義の家や住宅ローンが関係する離婚は、法律だけでなく、不動産や金融機関との契約も関わるため、状況に応じた判断が必要です。

 

当事務所では、横浜・神奈川県で離婚問題にお悩みの方から多数のご相談をお受けしています。

 

財産分与や住宅ローン、ペアローン、不動産の名義変更、離婚後の住まいまで、一人ひとりの状況に応じた解決策をご提案いたします。

 

「離婚後も今の家に住み続けたい」「夫名義の家でも財産分与を受けられるのか知りたい」という方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング