モラハラ夫にお悩みの専業主婦の離婚
目次
モラハラ被害者が専業主婦の場合の特徴
モラハラ被害者が専業主婦の場合、夫への経済的依存度が高いという特徴があります。
モラハラ夫は、暴言等による精神的虐待だけではなく、妻に対して生活費を渡さないといった経済的虐待をすることも多いです。生活費を渡してくれないと、特に専業主婦である妻は、非常に不安になります。最終的には渡してくれるとしても、必要な時にすぐに渡してくれないと、妻から夫に渡すように言わなければなりませんが、怖くて言えなかったり、言えたとしても多大なストレスを伴います。
そのようにして経済的に支配され、嫌いな夫との離婚を躊躇する人も多いと思います。しかし、婚姻費用や養育費は、双方の収入から公平に決めることになっていますし、財産分与は、妻が専業主婦でも2分の1で分けるのが通常です。年金分割という制度もあり、これも2分の1で分けることになっています。ですから、夫と同居している状態から大きく経済的な状況が悪くなることはないように法律がなっていると言えます。
モラハラ夫の中には、「養育費は1円も払わない!」「財産は渡さない!」などと豪語する人も多いです。モラハラ被害者の妻は、その言葉を真に受けてしまい、別居を躊躇する人もいるようです。しかし、婚姻費用も養育費も財産分与も、法的に請求できるお金はきっちり受け取ることができます。特に、弁護士をつければ、法的に請求できるお金を受け取れないという事態は考えにくいです。逆に、力関係に差がある夫と妻とで直接話し合いをすると、本来受け取れるものも受け取れないといった事態も生じ得ます。
以上のとおり、専業主婦だからといって、嫌いな夫と離れられないわけではありません。
以下では、専業主婦が離婚を進める場合のポイントについて、離婚後(別居後)のお金の問題を中心に説明します。
別居前にしてはいけないこと
夫が生活費を渡してくれないからといって、親から生活費をもらうことは、絶対にやめた方がよいです。親からもらったお金を生活費として使ってしまった場合は、離婚の過程でそれを取り戻すのは、非常に困難です。
親からお金をもらわなければ生活費が払えない状態となったら、別居を検討した方がよいと言えます。そのような状態になったら、親からお金をもらう前に、まずは弁護士に相談した方がよいです。
別居後の収入について(婚姻費用・養育費・自らの収入)
別居後は、通常、自らの収入と婚姻費用(離婚後は養育費)で生活します。自らの収入が多いに越したことはありませんが、妻にパート収入程度しかない事案も多いです。妻の収入が少ない場合でも、夫から婚姻費用を受け取ることで生活費をまかなえるように法律がなっています。
算定表
婚姻費用と養育費は、裁判所が公表している算定表に、双方の収入をあてはめて算出するのが通常です。
算定表は、妻の収入が少なければ、その分婚姻費用・養育費の金額は高くなるようになっています。双方の収入をそれぞれの世帯の生活費に応じて割り振るイメージですので、別居前の状況から大きく悪くなることはないようになっています。また、夫との間で不公平が生じることのないようになっています。問題は、後述のとおり、算定表の金額を確保するために適切な行動をとれるかです。
算定表はインターネットで見ることができ、双方の収入からおおよその金額がわかるようになっていますから、別居後の生活をシミュレーションするのに役立ちます。
私立に通学している場合
算定表は、公立中学・高校に通学していることを前提としているので、子どもが私立中学・高校に通学している場合は、算定表の金額に加算される場合が多いです。
この詳しい計算方法については、専門的知識が必要となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
夫の収入がわからない場合
夫の正確な収入を知らないという主婦も多くいます。
特に、モラハラ夫は、妻に収入を知らせない人も多いです。
ですが、別居後、弁護士をつけて婚姻費用等の請求を進める場合は、夫の収入がわからないまま、ということはあり得ません。
モラハラ被害者は、夫が自ら収入を開示しないことを前提に、どうやったら調べられるか、を気にする人が多いですが、通常は、弁護士から収入資料を開示するように求めれば、夫は自ら開示します(調停であれば、ほぼ全員が自ら収入資料を開示します)。
ですので、夫の収入がわからなくても、大丈夫です。
別居前から仕事を始めることについて
専業主婦の場合、別居後は仕事を始める方が多いと思いますが、自立して生活していく自信をつけたり、別居資金を作るため、別居前から仕事を始めることも検討した方がよいです。
この点、モラハラ夫は、妻が収入を得ることに反対の姿勢をとることが多いです。
自分への経済的依存度を高め、支配力を維持したい心理の表れと考えられます。
そのため、別居前から仕事を始めることを躊躇する方が多いです。
しかし、離婚しようとしているのですから、夫に気を遣う必要はありません。
むしろ、夫から嫌われた方が、離婚は進みやすくなります。
ですから、別居前から仕事を始めることを検討することをおすすめします。
財産分与について
夫婦で築いた財産を半分に分ける
財産分与は、わかりやすく言えば、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることで、ほとんどの離婚で、2分の1の割合で分けることになります。
つまり、この点において、夫婦はまったく平等です。
婚姻中に築いた財産が少なければ財産分与は少ないですが、それは、夫の手元に残る財産も少ないことを意味し、妻だけが損をするわけではありません。
>>財産分与の対象
ほとんど夫名義の場合
専業主婦の場合、預金や自宅不動産など、ほとんどの財産が夫名義ということもあります。
ですが、財産分与においては、どちらの名義の財産かということは問題にはならず、双方の名義の財産を2分の1で分けることになりますので、この点を心配する必要はありません。
別居前にしておいた方がよいこと
財産分与することを想定し、別居前に、できるだけ夫名義の財産はどのようなものがあるか、把握しておいた方がよいです。
夫が毎日通帳を持ち歩いているといった特殊な場合でなければ、財産を把握することは可能だと思います。
別居前に夫の財産を把握できない場合
別居前に夫の財産を把握できない場合でも、どの金融機関にあるかといった情報さえあれば、裁判所の調査嘱託という制度を利用して調べることも可能です(その前に、「これこれの財産があるだろう」と弁護士から指摘すれば、自ら開示する場合がほとんどです)。
こういったことをするには、専門的な知識が必要となってきますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
年金分割について
年金分割とは
年金分割は、専業主婦の場合、わかりやすく言えば、婚姻中に夫が支払った厚生年金等の保険料を、夫婦で2分の1ずつ払ったことにする制度です。
離婚しなければ、厚生年金は夫だけが受け取ることになるのですが、離婚する場合は、婚姻中の分については半分に分ける、ということです。
年金記録を書き換えることにより、将来の年金が、夫は減り、妻は減る、ということです。
相手が年金分割に応じない場合
モラハラ夫が年金分割に応じないのではないかと心配する人がいます。
しかし、当事務所のケースで言えば、これまで、妻側が年金分割を希望しているケースでは、すべて2分の1で年金分割していますので、弁護士に依頼すれば、この点を心配する必要はありません。
重要なのは受け取るべきお金をきっちり受け取ること
以上のとおり、別居後の生活費(婚姻費用、養育費)も、別居までに貯めたお金(財産分与、年金分割)も、公平に分ける建前に法律がなっています。
重要なのは、受け取るべきお金をきっちり受け取ることです。そのためには、法的な知識が必須となります。例えば、相手が婚姻費用の支払いを渋ったら速やかに婚姻費用調停を起こすこと、財産分与の争点を理解して的確な主張をすること、合意した内容を法的に有効な書面(公正証書、調停調書等)に残すといったことが必要となります。これを専門家でない人が自分でするには限界がありますし、自分で調べたり書面を作成したりする労力はたいへんなものがあります。これを代わりにやるというところに、弁護士を依頼する大きなメリットがあると言えます。
専業主婦の離婚の解決事例
当事務所が解決した専業主婦の方の離婚問題はこちらをご覧ください。
専業主婦の離婚は横浜あおい法律事務所へ
モラハラ夫を相手にした場合は、通常の離婚とは異なった進め方が必要になることがあります。
当事務所では、モラハラ夫との離婚を進める専業主婦の事例を多数取扱い、モラハラ夫の特殊性を熟知しておりますので、モラハラ夫との離婚をお考えの専業主婦の方は、是非ご相談ください。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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