慰謝料について
慰謝料とは、不倫や暴力など相手方の有責行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。 では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。 |
目次
慰謝料はどのような場合に認められる?
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
◆慰謝料が認められるケース
○不倫
○配偶者に対する暴力行為
◆慰謝料が認められないケース
×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
現実的には、200万円程度が平均的な数字でしょうか。1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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