不動産の財産分与
不動産の財産分与について述べます。
現金と違い、価値の評価が難しいうえ、ローンの問題が絡むこともあり協議が複雑になることが多いです。
ローンがない場合は、話し合いの上で、どちらかが居住し続けるか、売却して利益を二分する場合がほとんどです。
問題は、ローンがある場合です。よく起こるのが次の3つの事例です。
イメージしやすくするため、夫が住宅の名義人でありローンの支払いをしているものとします。
1つ目は、家を売却し、売却益を分ける場合です。
このときは、家を売却し、売却益からローン残高を差し引いた額が財産分与の対象となります。
売却後もローンが残ってしまった場合、その残高が財産分与の対象となります。
2つ目は、家は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う場合です。
家は夫の名義のままで、夫が続けて残りの住宅ローンを支払い、夫がそこに住み続ける方法です。
この場合、不動産の評価額からローンの残高を引いた額を財産分与の対象と考え、家を出て行く妻に金銭などを分与します。
3つ目は、妻が住み続けるが、名義とローンの返済は夫のままである場合です。
賃借権を設定して妻から家賃を取る方法や、使用借権を設定して妻に無料で住んでもらう方法などがあります。
3つ目の分与に伴う問題点として、夫が経済的にローンを支払えなくなったときに、妻が退去を迫られる可能性があります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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