離婚の方法

~離婚の方法~

離婚の方法として、①協議離婚(民法763条)、②調停離婚(家事事件手続法268条1項)、③訴訟離婚(判決離婚(民法770条)及び和解離婚(人事訴訟法37条1項))があります。日本では、90パーセント近くが協議離婚です。調停離婚は10パーセント程度、訴訟離婚は2、3パーセント程度です。

 

※他に審判離婚(家事事件手続法284条)というものがあります。審判離婚とは、双方が離婚に同意していて、条件等もほぼ合意ができているものの、小さな点で対立している場合などに、裁判所が離婚させた方が良いと判断し、職権で離婚の審判を下すというものですが、実際行われる数は少ないです。

 

1 協議離婚

協議離婚は、離婚意思が合致した夫婦が、離婚届を提出することで成立し、離婚手続きの中では一番簡単なものです。

 

ただし、未成年の子どもがいる場合には、離婚届に親権者を記載する欄があるため、離婚前に必ず親権者を決める必要があります

 

また、親権以外の離婚条件(養育費・面会交流・財産分与等)は、離婚前に決めることが必須ではありませんが、決めておいた方がよく、当事務所で依頼を受けたケースでは、ほとんどが離婚条件を決めてから離婚しています。離婚条件の十分な取り決めもなく離婚届を出してしまうと、離婚後の生活で困るケースも少なくありません。離婚条件が決まったら、離婚届を出す前に、離婚協議書を作成することをおすすめします。養育費や財産分与などの条項がある場合は、強制執行ができる公正証書を作成するとよいです。

 

当事者同士の話し合いだと、感情的になることが多いため、弁護士をつけたほうが、協議離婚はスムーズに進みます

 

2 調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の「調停」という手続を利用して行う離婚です。

 

調停は、裁判官と中立な立場である調停委員(男女1名ずつ)が立ち合います。調停委員が当事者双方から話を聞き取り、調停委員から助言を受けながら話し合いを進めます。相手と顔を合わせず、第三者が間に入るため、冷静に話をしやすくなります。

 

離婚問題は、性質上、話し合いによる解決が好ましいとされており、協議が進まない場合は、次の段階として、離婚調停の場で話し合うこととなり、離婚調停の手続きを経てからでないと、離婚訴訟は起こすことができない決まりになっています(調停前置主義)。

 

なお、統計によると、約71パーセントの事件が調停期間6か月以内で終わっています。これは平均的なデータですが、弁護士が代理人となるケースは複雑な事件が多いと思われ、全体の平均よりも長期化する場合もあります。しかし、その場合でも、約94パーセントの事件は1年以内に終了しています。調停の結果は、離婚に至ったものが約55パーセント、不成立・取下げで終わったものが約39パーセントとなっています。

 

3 訴訟離婚

訴訟離婚とは、配偶者の一方が、裁判所に対し、「離婚する」という判決を求め、裁判所が、その請求について判断する手続きです。

 

裁判所は、離婚の判決をするときは、未成年者の子がいる場合、必ずどちらかを親権者に決めなければなりません

 

また、訴訟提起すると、附帯処分といって、養育費、子どもとの面会交流、財産分与、年金分割等についても判断される場合が多いです

 

訴訟提起するには、民法770条1項に規定されている離婚原因が必要なので、離婚を請求する原告は、その訴訟において、離婚原因が存在することを主張・立証しなければ離婚できません。

 

【民法770条1項に記載されている離婚原因】

 ①配偶者に不貞な行為があったとき

 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき

 ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

 ④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき

 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

訴訟は、全てが判決により終了するわけではなく、訴訟の途中で、裁判所から和解案が出され、和解を勧められること(和解勧告)があり、双方が受け入れた場合は、その時点で終了となります。

 

実際の訴訟では、第2回期日から、「弁論準備」という手続きに入ることが多いです(入らないケースもあります)。弁論準備手続きは、以前は「弁論兼和解」と言われていた訴訟の進め方を、平成8年の民事訴訟法改正の際、法的に整備したものです。この弁論準備手続きでは、双方が主張書面と証拠を提出しつつ、争点を整理しますが、それが一段落したら、裁判官から和解の話があることが多いです。裁判官と双方の弁護士だけで、ざっくばらんに和解の話をすることが多く、世間の人が訴訟ときいてイメージするほど厳格な雰囲気ではなく、やわらかい雰囲気で弁論準備手続きは進みます。

 

最後まで和解を拒否した場合は、判決に進みます。和解を選択することにより、早期解決ができるというメリットがあります。また、場合によっては、和解の方が判決より良い条件で離婚できることがあります。なお、統計によると、訴訟離婚のうち、和解離婚が約48パーセント、判決離婚が約35パーセントとなっており、平均審理期間は約1年1カ月です。

 

和解案を受け入れるか否かの判断については、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に相談されることをおすすめします

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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