離婚と寡婦控除
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寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
寡婦とは、所得税法2条より、納税者本人が
1「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で……、扶養親族その他その者と生計を一にする(所得金額は38万円以下である)」子を有するもの
2「夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で……総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額……が500万円以下であるもの」
これらいずれかに、原則その年の12月31日(所得税法85条)の時点で当てはまる女性納税者のことです。
寡婦に当てはまる方は、27万円の所得控除を受けることができます(所得税法2条1項30号)。
また、35万円の所得控除を受けることができる「特定の寡婦」という制度があります。
これは、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例です(租税特別措置法41の17)。
その要件は、
1夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2扶養親族である子がいる人
3合計所得金額が500万円以下であること。
の3つです。

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

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