離婚と生命保険料控除

生命保険料控除とは、納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられることをいいます。

 

所得税法76条1項は「居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金……又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金……を支払った場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」と定めています。
また、所得税基本通達76-1は「法第76条第1項に規定する「新生命保険料」……、同項に規定する「旧生命保険料」……、同条第2項に規定する「介護医療保険料」、同条第3項に規定する「新個人年金保険料」……又は同項に規定する「旧個人年金保険料」……に該当するかどうかは、保険料又は掛金を支払った時の現況により判定する。」と定めています。

 

これら条文から、支払った保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険料などを支払った時の状況から判断されることが決まっております。
受取人が妻であり、離婚前に支払っていた保険料は、生命保険料控除の対象となります。
受取人が妻であり、離婚後に支払っていた保険料は、生命保険料控除の対象となりません。
受取人を子どもや親に変え、離婚後に支払っていた保険料は、生命保険料控除の対象となります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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