有責配偶者からの離婚請求
離婚が認められるには、民法770条1項1~5号に規定された、以下の5つの離婚原因が存在していることが必要になります。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
詳しくは、以下のページをご参照ください。
しかし、民法770条の要件を満たしていても、離婚が認められない場合があります。
いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれる問題で、不貞行為をした側から離婚を請求する場合が典型です。
この場合、不貞行為がなければ、離婚が認められる程度の別居期間が経過していても、離婚が認められないことになるため、離婚を請求する側にとっては、大変大きな問題ということになります。
ここで、有責配偶者とは、夫婦関係の破綻につき「もっぱらまたは主として」原因を与えた当事者です。
有責配偶者と認められると、原則として離婚が認められず、例外的に次の3要件を満たしたときに限り、離婚が認められるということになります。
①夫婦の別居期間が、2人の年齢・同居期間と比べて、相当の長期間に及ぶこと
②経済的に独立して生活すべきと社会が認める年齢に達しない子ども(未成熟子)が存在しないこと
③離婚請求を認めることで、相手方配偶者が、精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等の特段の事情がないこと
有責配偶者からの離婚請求は原則認められないというルールを定めたのは、最高裁判所昭和27年2月9日判決で、「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。
この判例は、夫が他の女性との間に子をもうけ、妻と別居しその女性と同棲するに至ったという事案ですが、最高裁は次のとおり判示し、夫からの離婚請求を棄却しました。
「もしかかる請求が是認されるならば、妻は俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。」
3要件を満たせば、例外的に離婚を認めるというルールを定めたのは、最高裁判所昭和62年9月2日判決で、最高裁は次のとおり判示しました。
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であることの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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