弁護士と行政書士の違い

8708(166x250)    より適切によりスムーズに離婚を進めるためには、行政書士ではなく弁護士が適任です。
 
行政書士と弁護士の違いが、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。

弁護士は、法律事務全てについて業務を行うことができるので、ここまでしかできませんという限界はありません。つまり、離婚を考えたときに弁護士に依頼することで、どんな場合にもスムーズに対応することができます。
 

弁護士にしかできない?

あなたの相手となっている夫や妻と離婚の交渉をすることは、弁護士にしかできません。財産分与や養育費などを決める必要がある場合、話合い(協議)を当事者だけでやろうとしても、なかなかうまくいくものではありません。

 
話合いが難航した場合、自分の代わりに相手と協議して交渉してくれる人、調停に自分と一緒に行ってくれる人が必要となりますが、弁護士にしかそのお手伝いはできません。たとえ電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。
 
ですから、離婚問題を解決するときには、はじめから法律業務すべてを扱える弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉を行うことができるのです。
 

行政書士は本人を代理して交渉ができる?

行政書士は本人を代理して相手方と交渉することはできません。

行政書士に請求書類の作成を頼む方もいらっしゃるようですが、相手が応じずに争って来た瞬間から交渉が始まることになります。交渉が始まると、行政書士は、「私はこれ以上介入できません」と言って身を引いてしまいます。なぜなら、行政書士が法的な交渉をすると、弁護士法違反となり、刑事罰が科される可能性があり、行政書士はそのことをよく知っているからです。書類作成だけで相手との問題が解決できればよいですが、相手が争って来たら、行政書士に支払った報酬はほとんど無駄になってしまいます。
話がこじれ後々時間がかかり苦労する場合があります。はじめから大きな視点を持って進める方が時間的にも内容的にも納得がいく解決ができると思われます。相手方に弁護士がついた場合、弁護士同士の話し合いだと早期解決につながることもあります
 
協議の段階で弁護士に依頼すると、早期に解決できる場合もあります。弁護士は、訴訟になったときの見通しを踏まえたアドバイスを行うことがその理由の一つです。これは行政書士との大きな違いです。
 
離婚問題については、最初から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。どうぞ、お気軽に当事務所へご相談ください。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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