弁護士と行政書士の違い
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より適切によりスムーズに離婚を進めるためには、行政書士ではなく弁護士が適任です。
行政書士と弁護士の違いが、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。
弁護士は、法律事務全てについて業務を行うことができるので、ここまでしかできませんという限界はありません。つまり、離婚を考えたときに弁護士に依頼することで、どんな場合にもスムーズに対応することができます。
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目次
弁護士にしかできない?
あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。離婚は、話し合い(協議)を当事者だけでやろうと思っても、財産分与や養育費などの負担を相手に求める場合、当事者の交渉だけではなかなかうまくいくものではありません。
ましてや、話し合いが難航して、自分の代わりに相手と協議して交渉してくれる人、調停に自分と一緒に行ってくれる人を必要としている場合、弁護士にしかそのお手伝いはできません。たとえ電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。
ですから、離婚問題を解決するときには、はじめから法律業務すべてを扱える弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉を行うことができるのです。
行政書士は本人の代理交渉ができる?
行政書士は本人を代理して相手方と交渉することはできません。
行政書士に書類作成を頼んでしまう方もいらっしゃるようですが、話がこじれ後々時間がかかり苦労する場合があります。はじめから大きな視点を持って進める方が時間的にも内容的にも納得がいく解決ができると思われます。相手方に弁護士がついた場合、弁護士同士の話し合いだと早期解決につながることもあります
行政書士に書類作成を頼んでしまう方もいらっしゃるようですが、話がこじれ後々時間がかかり苦労する場合があります。はじめから大きな視点を持って進める方が時間的にも内容的にも納得がいく解決ができると思われます。相手方に弁護士がついた場合、弁護士同士の話し合いだと早期解決につながることもあります
協議の段階で相手も弁護士に依頼すると、早期に解決できる場合もあります。弁護士は、訴訟になったときの見通しを踏まえたアドバイスを行うことがその理由の一つです。これは行政書士との大きな違いです。
離婚問題については、最初から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。どうぞ、お気軽に当事務所へご相談ください。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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