医師特有の離婚問題

1.特徴


医師は、一般的に平均年収が高く、保有する財産の種類や金額が多い傾向にあり、財産分与が複雑化しやすいという特徴があります。この特徴は、特に開業医の場合に顕著です。また、開業医の場合、財産分与だけでなく、婚姻費用や養育費の算定の仕方が問題になることもあります。

 

2.特に気を付ける点


①医療法人の場合

配偶者である医者が医療法人を設立している場合、医療法人は医師と別人格ですので、医療法人が有する財産は、財産分与の対象にはなりません。しかし、医師は医療法人の出資持分を有しているのが通常です。出資持分は、株式会社の株式と同様に、医師の財産ですから、財産分与の対象になり得ます。もっとも、上場している株式会社とは違い、出資持分をいくらと評価するか、難しい問題があります。

②退職金

医師は勤務医であれば、一般の会社員同様、勤め先から退職金が出ることがあります。開業医の場合、実質的な退職金にあたるものとして、年金保険・共済などに加入している場合が多いです。これらの保険料は節税対策になるので、収入の多い開業医の場合、多額の保険料を支払い、財産分与の対象となる保険・共済の金額が数千万円になることもあります。
過去にあった事例では、医師年金、平準定期保険、逓増定期保険などに加入していた例があります。これら以外にも、民間の個人年金保険などに加入しているケースが多いです。また、一般の経営者同様、小規模企業共済にかにゅうしているケースも多いです。

③養育費・婚姻費用

医師は、特に開業医は、収入が一般の会社員より高額のことが多いです。収入が高額の場合、財産が高額で種類が多いという他に、養育費や婚姻費用が高額になるという問題があります。 高額になることの何が問題かというと、養育費や婚姻費用は、通常、算定表に夫婦双方の収入をあてはめて金額を算出するのですが、算定表の収入の上限が2000万円になっており、それを超える収入の場合にどうやって金額を算定するのかがわかりにくいという問題があるのです。 2000万円を超える収入の場合、支払う側は、算定表の上限の金額しか支払わないという主張をしてくることがあります。 しかし、2000万円を超える収入の場合でも、算定表を作成するもとになった考え方までさかのぼって、個別の事例に即して丁寧に計算することにより、金額を算出することは可能です。 この計算の仕方については、弁護士でも、離婚をあまりやらない人の中には、詳しく知らない人がいるようです。 ですから、そこを正確に主張すれば、調停や審判でかなり優位に立つことができ、収入に見合った適正な養育費や婚姻費用を得ることが可能です。
また、医師は、不動産収入を有している人が多いです。 例えば、勤務医で、不動産収入も有している場合は、単純に合算して算定表にあてめるのではなく、不動産収入を給与収入に換算するといった処理が必要になります。 こういった計算は、専門家ではないと難しいという問題があります。
医師は、開業医はもちろん、勤務医であっても、1か所だけから収入を得ているということが少なく、確定申告している場合が多いです。 その場合、確定申告書記載の所得金額を算定表にあてはめるのですが、申告書上の「課税される所得金額」に、基礎控除額、生命保険料控除額、青色申告特別控除額などを加算する必要があり、この計算も、専門家ではないと難しいという問題があります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

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