妻が養育費月額15万円、解決金1525万円を受け取る内容の調停離婚が成立した事例(川崎市宮前区)
依頼者は40代の女性で夫との間に8歳と11歳の子がいました。
妻の不倫が原因で、夫は夫名義の一戸建て(住宅ローンあり)から出て行き、夫から離婚を求めてきました。
夫は当初、養育費は10万円と主張し、慰謝料300万円を妻が支払うことと住宅から妻が退去することを求めていましたが、話し合いがつかず、夫が調停を申し立てた段階で当職が受任しました。
調停において、双方の金融資産を明らかにし、住宅の頭金を妻側が多く支払っていることについて主張を展開しました。
結果として、養育費は月額15万円に増額し、住宅を売却した上で、逆に解決金1525万円を受け取る内容の調停離婚が成立しました。
妻の不倫が原因で、夫は夫名義の一戸建て(住宅ローンあり)から出て行き、夫から離婚を求めてきました。
夫は当初、養育費は10万円と主張し、慰謝料300万円を妻が支払うことと住宅から妻が退去することを求めていましたが、話し合いがつかず、夫が調停を申し立てた段階で当職が受任しました。
調停において、双方の金融資産を明らかにし、住宅の頭金を妻側が多く支払っていることについて主張を展開しました。
結果として、養育費は月額15万円に増額し、住宅を売却した上で、逆に解決金1525万円を受け取る内容の調停離婚が成立しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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