妻を親権者と定め、妻が養育費月額18万円、解決金100万円を受け取る調停が成立した事例(横浜市旭区)
依頼者は40代女性で12歳と15歳の子がいました。
妻が不倫して子二人を連れて別居。
夫から、親権者を夫とすることと慰謝料400万円を妻が支払うことを条件に離婚を求めてきた段階で当職が受任しました。
妻から離婚調停と婚姻費用の支払いを求める調停を同時に申し立てました。
婚姻費用は月額20万円で早期に解決。
その後、親権者は妻がふさわしいこと、財産分与の金額について主張を展開し、結果として、親権者を妻と定め、養育費は18万円とし、解決金100万円を妻が逆に受け取る内容の調停が成立しました。
妻が不倫して子二人を連れて別居。
夫から、親権者を夫とすることと慰謝料400万円を妻が支払うことを条件に離婚を求めてきた段階で当職が受任しました。
妻から離婚調停と婚姻費用の支払いを求める調停を同時に申し立てました。
婚姻費用は月額20万円で早期に解決。
その後、親権者は妻がふさわしいこと、財産分与の金額について主張を展開し、結果として、親権者を妻と定め、養育費は18万円とし、解決金100万円を妻が逆に受け取る内容の調停が成立しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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