モラハラ夫に対し訴訟を提起し、夫の特有財産の主張を排斥し、不動産を含む多額の財産分与を得た事例(横浜市都筑区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 50代 | 50代 | 専業主婦・無職 | 法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者 |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 同居中 | モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 | あり | 訴訟 |
争点 |
■財産分与 ・金融資産(預貯金・保険・株式等) ・不動産 |
事案
ご依頼者は夫のモラハラに耐えられず、離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
ご依頼者は、夫に対する恐怖心が強く、直接交渉するのが困難なことから、別居前の段階で当事務所にご依頼されました。
解決
不動産(一戸建て)の名義移転(6500万円相当)をし、株式(5000万円相当)及び預貯金6000万円を受け取る内容で、訴訟上の和解が成立しました。
財産分与 | |
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弁護士介入前 | 提示なし |
弁護士介入後 | 不動産(一戸建て)名義移転(6500万円相当)、 株式(5000万円相当)、預貯金6000万円 |
弁護士の視点
夫は、夫が勤めていた会社の自社株を有していましたが、自らの能力によって獲得したものであるから自分だけのもの(特有財産)と主張しました。
さらに、婚姻期間中にその株式を売却して得た売却代金も自分だけのもの(特有財産)であり、売却代金で婚姻期間中に購入したものも、すべて自分だけのもの(特有財産)であると主張しました。
夫の主張によれば、大部分の財産が財産分与の対象外になり、夫が財産分与として支払うと認めた金額は、600万円程度に過ぎませんでした。
これに対し、当方は、自社株は、妻の協力があって初めて獲得できたものであると争い、必要十分な主張・立証を展開しました。
その結果、裁判所は、基本的に当方の主張を前提とした和解案を提示し、最終的に、自宅不動産の他、多額の金員を取得する和解が成立しました。
妻が受け取った財産分与は、金額に換算すると、総額1億7500万円程度となります。
夫の主張していた金額は、最終的に認められた金額と比べると、問題にならないくらい少なく、極めて悪質で不当な主張を夫が展開していたことになります。
このような夫による悪質な主張に対し、正当な主張・立証を尽くすことで、裁判所に当方の主張の正当性を認めてもらい、夫の不当な主張を排斥し、適正な財産分与を実現した事例です。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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