モラハラ夫と、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立した事例(横浜市都筑区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性

40代

40代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)



 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中 モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 あり 協議



争点
■養育費

 

 

 


事案


ご相談者は、夫から、朝まで責められるなどのモラルハラスメントを受けていました。
その他、出かける際に誰とどこにいくかしつこく聞いてくるなどの束縛が激しいこと、生活費を渡してくれないことなどから、ストレスが大きくなり、離婚を決意し、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。

 

生活費を渡さないというのは、モラルハラスメントの事案の中で、典型的なものです。 最終的には支払うものですが、妻からすると、いつ支払ってもらえるかわからないため、非常にストレスになります。
モラハラ夫は、妻に対して有利に立ち、支配したいという欲求を持っており、生活費を渡さないことで、妻が自分に経済的に依存していることを確認できる
ことから、このような不毛なことをします。

 


解決


算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立しました。
夫は養育費の終期を18歳までにしたいと主張しましたが、高校を卒業後進学した場合にも18歳までとするのは不当なので、通常通り原則20歳まで、20歳の時点で大学に在学していたら22歳までとすることで合意しました。

 

養育費
弁護士介入前 提示なし

弁護士介入後

一人につき月額6万円

 

 


弁護士の視点


本件では、弁護士から離婚の代理人についた旨の通知を送ったのに対して、夫は、最初から弁護士を立てて、離婚に応じると伝えてきました。
妻を支配したがるモラハラ事案の場合、夫が離婚に応じないことが最大の問題になることが多いのですが、本件は、その点でうまくいったことになります。
夫婦が本人同士で話をすると、互いに感情的になり、話が進まないことが多いのですが、妻が弁護士を立てることで、話が進みやすくなることがあるのは確かです。

 

本件では、財産分与も少なく、養育費の金額も算定表に従って早期に合意しました。

 

その他、ご相談者が置いていった荷物を送ってもらうなどしましたが、こういったやり取りも、弁護士を通すことでスムーズに進めることができます

 

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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