離婚に応じないモラハラ夫と審判で離婚が成立した事例(横浜市港北区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 30代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中 (1か月) 依頼者が出た |
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言・その他 | あり | 審判 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■養育費 ■財産分与 ・金融資産 (預貯金・保険・株式等) |
事案
ご相談者は、夫がちょっとしたことで不機嫌になり、数日にわたって無視されたり、つわりの大変さを理解せず暴言を吐かれたりしたことから、夫とやっていくのは無理だと思い別居しました。
別居後、夫からは「やっぱり好き」などと連絡がきましたが、ご相談者は、離婚意思を伝えました。
その結果、夫は離婚に同意しましたが、相談者に対し「自己中心的だ。蛙の子は蛙」などと、「好き」と言っていた時とは態度を豹変させ攻撃してきました。
ご相談者は、ご自分では離婚協議を進めるのが困難だということで、当法律事務所にご依頼されました。
解決
3万円の養育費を受け取る内容で、審判で離婚が成立しました。
離婚 | 養育費 | 財産分与 | |
---|---|---|---|
弁護士介入前 | 応じない | 収入がないので支払わない | ご依頼者に35万円を支払う |
弁護士介入後 |
審判で離婚が成立 |
月額3万円 | 60万円を受け取る |
弁護士の視点
このホームページでも繰り返し説明していますが、モラハラ加害者である夫は、離婚に消極的であることがほとんどです。
それは、妻のことが憎くて攻撃していたわけではなく、妻に悪いところがないのに、夫の中のナニカ黒いものが原因で妻を攻撃していたからです。
夫が離婚に消極的な場合、離婚協議を進めにくくなります。
夫は、離婚条件の中で気に入らない点があれば、「そんなこと言うなら離婚しないでいい」という態度をとれるからです。
加えて、モラハラ加害者は、普通の人とは思考パターンが異なりますので、普通に交渉を進めようとしても、なかなかうまくいかない場合が多いです。
そのようなケースで、離婚に向けた協議を進めるには、モラハラ夫の思考パターンを理解していることが必要です。
そしてそのためには、多数のモラハラ夫を相手に協議を進めた経験が、最も物を言います。
本件では、モラハラ夫は、財産分与に関し異常に細かい主張をしてきましたが、その中には、実務一般の考え方とは違うその人独自の考え方も含まれていました。
それに対しては、丁寧に理論的に説明することで合意に至ることができました。
この他に本件では、離婚を機に夫が実家のある田舎に戻ってしまい、収入がなくなるという大きな問題がありました。
離婚事件では、たまにこのようなことが起きます。
実際に就職していないので、養育費を決めようがないということです。
本件では、結局、夫がいる田舎の裁判所に調停を申し立て、夫が就職しないまま養育費の金額を決めて解決することができました。
夫が、収入がないにもかかわらず、養育費の支払いに合意したわけですが、この時点では夫の方もいい加減早く解決したいという気持ちになっていたことから、合意したものと思われます。
夫をそのような気持ちにさせることを、意識して交渉を進めていましたので、それが功を奏した形となりました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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