親権
目次
親権とは
親権とは、「子の利益のために子の監護及び教育をする権利」のことです(民法820条)。この権利とともに、「子の利益のために子の監護及び教育をする」義務を負います。
具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(同822条1項)、職業許可権(同823条1項)が定められています。
また、「子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と定められています(同824条)。
協議上の離婚をするときは、その協議で、父と母どちらか一方を親権者と定めます(民法819条1項)。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、父もしくは母は、家庭裁判所に協議に代わる審判を請求することができます(民法819条5項)。
裁判上の離婚の場合は、裁判所が親権者を決定します(民法819条2項)。 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます(民法819条6項)。
親権者を誰にするのか(親権者の決定)
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。 離婚だけを行い、子どもの親権者は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を決定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
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ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。
調停や裁判における親権者を定める基準
判断のための要素としては、
①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
③子どもの意思の尊重(15歳以上の子どもについては子どもの陳述聴取が必要である)
④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)
などがあります。
離婚後の子どもとの関係・間柄
離婚後も子どもの親権を夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子どもが数人いる時は、それぞれの子どもについて親権を決めなければなりません。その場合、夫と妻に分けることもできます。
離婚届への親権者の記入には、細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更には家庭裁判所の調停・審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。
親権とは、父母が、一人前の社会人となるよう子どもを監護教育し、子どもの財産を管理し、養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。
親権とは、父母が、一人前の社会人となるよう子どもを監護教育し、子どもの財産を管理し、養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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