離婚訴訟提起の手続
通常、離婚手続きは、協議、調停、訴訟と進みます。
協議が決裂したら調停、調停が決裂したら訴訟、と進むのが一般的です。
配偶者の一方が、訴状を家庭裁判所に提出することで離婚の訴え(人事訴訟法2条1項)を提起できます。離婚の訴えの場合、「原告と被告を離婚する」と請求の趣旨として記載します。
訴状とともに、手数料、予納郵便切手、及び附属書類を管轄裁判所に提出します。
管轄裁判所は、基本的には原告又は被告どちらかの住所地によって決まります(人事訴訟法4条)。
離婚訴訟においては、離婚以外に親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割についても審理されることが通常です。
※一方が請求した場合に限ります。財産があっても双方が財産分与を請求しなければ財産分与については審理されません。双方とも慰謝料を請求しない事例も多いです。
具体的な条文の定めは以下のとおりです。
人事訴訟法32条1項が「裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法 ……第78条の2第2項の規定による処分……についての裁判をしなければならない。」と定めており、これを、附帯処分といいます。
附帯処分を申し立てるためには書面で行うことが必要であり(人事訴訟法規則19条1項)、書面には「申立ての趣旨及び理由を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない」と定めております(同条2項)。
また、民法819条2項は、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」と定めています。
親権者については、申立てがなくても定める必要があり、附帯処分とは異なります。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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