夫名義の不動産に住み続け、夫に住宅ローンの支払いを求めた妻に対し、不動産を明け渡す内容で訴訟での和解離婚が成立した事例(横浜市鶴見区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
男性 30代 40代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
専業主婦・無職




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 別居中
(1か月未満)
依頼者が出た
配偶者の浮気・不倫・不貞行為
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言
あり 訴訟



 

争点
 ■相手が離婚に応じない
 ■財産分与
   ・不動産





 


事案


ご依頼者は、妻と離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
ご依頼者は、妻に自宅を追い出され、「金がない」と責めるような口調で言ったり、「お前の両親には会いたくない」などといった暴言を発したりする妻との交渉に不安があるということで、当事務所にご依頼され、当事務所が、代理人として夫と交渉することになりました。


解決


妻が自宅不動産を明け渡す内容で、訴訟での和解離婚が成立しました。
   
  離婚 財産分与
弁護士介入前 応じない 自宅不動産を明け渡さない
弁護士介入後 訴訟で和解離婚が成立 自宅不動産を明け渡す内容の和解が成立

 


弁護士の視点


妻は、調停では、妻が自宅不動産に住み続け、ご依頼者がその住宅ローンを支払い続けるなら、離婚に応じるという条件を提示しました。しかし、残っている住宅ローンを支払い続けると、ご依頼者が妻に3000万円以上支払うのと同じことになるため、ご依頼者としては、この条件での離婚には応じられませんでした。
そこで、訴訟を提起し、財産分与をしても住宅ローンでマイナスになることを主張しました。その結果、財産分与はゼロで、自宅不動産は、妻が明け渡すという内容で、和解が成立しました。




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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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