別居中、婚姻費用や子の養育費を支払わない夫に対して離婚調停を申し立て、婚姻費用と教育費、財産分与を獲得した事例(横浜市港南区)

依頼者:30代女性 職業:パート

婚姻期間10年 夫:会社員 子:9歳、6歳、1

【ご依頼の経緯】

数年前から会社から帰宅時間が遅くなり、外泊をしたりするようになった依頼者の夫が離婚を求めてきました。依頼者と夫の話し合いの結果、夫は婚姻費や子の教育費を一切支払わないと主張してきたため、当事務所にご依頼されました。

【受注後の活動】

別居後に、同居していたマンションを夫が勝手に売却してしまう可能性があったため、受任直後にマンションの仮差押の手続きをし、保全を行いました。その後、夫に対して離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てました。夫は当初婚姻費用月額8万円を主張しましたのに対し、当職は双方の主張に沿った適正な婚姻費用を求めるとともに財産分与及び養育費の支払いを求めました。

【結果】

夫が依頼者に財産分与として367万円を支払い、年金分割の按分割合を0.5とし、子の養育費を一人当たり月額2万7000円、子それぞれ満20歳に達するまで支払う内容の調停離婚が成立しました。

【解決のポイント】

夫名義のマンションを仮差押することで財産の流出を防ぎ、早期に適正な財産分与を考慮して解決することができました。

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
アバター

最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)

モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング