夫のモラハラに耐えかねて子を連れて別居した妻に対し、夫から監護者指定・子の引渡し等を求めた事例(川崎市宮前区)
依頼者:40代・女性・会社員 相手方:40代・男性・会社員
未成年の子:3歳
未成年の子:3歳
【ご依頼の経緯】
依頼者は、夫のモラルハラスメントに耐えかねて、子を連れて別居したところ、夫から、子の監護者指定、子の引渡し審判を申し立てられたことから、当事務所に相談、依頼されました。
依頼者は、夫のモラルハラスメントに耐えかねて、子を連れて別居したところ、夫から、子の監護者指定、子の引渡し審判を申し立てられたことから、当事務所に相談、依頼されました。
【結果】
妻が子の監護者として認められました。
妻が子の監護者として認められました。
【解決のポイント】
監護者の指定の審判は、調査官の判断が重要になるのですが、過去の同種事件の経験から、当事務所では、判断の際に重要なポイントとなる事項を把握しているので、そこを厚く主張、立証することにより、依頼者に有利な判断を得ることに成功しました。具体的には、別居後の生活をわかりやすく裁判所に伝えるため、それがわかる写真を提出する等しました。また、陳述書には、裁判所が記載を求めている事項に縛られず、裁判所の心証を有利に持っていくために有効な記載、例えば同居中の夫のモラハラ等について記載する等の工夫をしました。
監護者の指定の審判は、調査官の判断が重要になるのですが、過去の同種事件の経験から、当事務所では、判断の際に重要なポイントとなる事項を把握しているので、そこを厚く主張、立証することにより、依頼者に有利な判断を得ることに成功しました。具体的には、別居後の生活をわかりやすく裁判所に伝えるため、それがわかる写真を提出する等しました。また、陳述書には、裁判所が記載を求めている事項に縛られず、裁判所の心証を有利に持っていくために有効な記載、例えば同居中の夫のモラハラ等について記載する等の工夫をしました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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