不倫し、離婚を求めてきた夫が、財産分与の金額をゼロと主張したのに対し、800万円で調停離婚が成立した事例(川崎市高津区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 40代 50代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者





 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求められた 同居中 配偶者の浮気・不倫・不貞行為 なし 調停



 

争点
 ■財産分与
   ・金融資産(預貯金・保険・株式等)





 


事案


ご依頼者は、不貞行為をした夫から離婚を求められ、夫が条件として提示した財産分与の金額も、ご依頼者の想定より少なかったため、当事務所にご依頼されました。


解決


財産分与として800万円を受け取る内容の調停離婚が成立しました。 離婚成立後、女性から慰謝料を受け取りました。
   
  財産分与
弁護士介入前 100万円
弁護士介入後 800万円





 


弁護士の視点


夫は、自身が経営する会社や、親族からの借金が1400万円あるとして、財産分与は100万円程度であると主張していました。
これに対し、当方は、会社からの借入金は、会社の資産として、100パーセント株主である夫の財産になるから、プラスマイナスゼロであると反論しました。
また、親族からの借金は、返還合意の立証がないとして争いました。
当方の主張は、いずれも、説得力十分であったため、話合いである調停においても、調停委員と夫の弁護士に認めさせる結果となり、800万円を受け取る調停が成立しました。  
 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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