夫から離婚を求められたうえ、子の親権者となることを求められたのに対し、妻を親権者とする調停離婚が成立した事例(大和市)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 30代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求められた | 同居中 | 性格の不一致・その他明確な原因なし | あり | 調停 |
争点 |
■親権者・監護者 |
事案
ご依頼者の夫は、ご依頼者に対し離婚を求めたうえ、2人の子どものうち1人の親権者になりたいと主張してきました。ご依頼者はそのような夫の主張に困惑し、当事務所にご依頼されました。
解決
妻を2人の子の親権者とする内容の調停離婚が成立しました。
親権者・監護者 | |
---|---|
弁護士介入前 | 夫が親権を主張 |
弁護士介入後 | 妻が親権を取得 |
弁護士の視点
夫の主張は、2人の子のうち1人の親権者になりたいという、おかしなものでした。
さらに、親権者になれない場合でも、月2回宿泊を伴う面会の実施を求めてきました。面会を多くすることは、必ずしも悪いことではないのですが、月2回の宿泊は子どもたちも望んでおらず、子どもと妻の負担が大きく、一般的な面会の頻度に照らすと、過度な要求でした。
当方は、子どもにとって何がベストかを中心に考えて、慎重に調停での話合いを進め、最終的に月2回の日帰りの面会に加え、年3回の宿泊を伴う面会をするという、子どもにとって充実しながらも過度な負担にならない、適正な面会をするに至りました。
The following two tabs change content below.
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。
弁護士紹介/
パートナーと離婚したい方へ/
パートナーに離婚したいと言われた方へ
最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)
- お客様の声(令和6年11月) - 2024年11月27日
- お客様の声(令和6年9月) - 2024年9月25日
- お客様の声(令和6年8月) - 2024年8月28日
- 算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立した事例(港北区)(令和5年12月)
- 離婚に応じないモラハラ夫との調停離婚が成立し、こちらの主張する財産分与の金額で合意した事例(横浜市港北区)令和5年10月
- 離婚には応じないと主張し、財産分与や面会について過大な条件を要求してきたモラハラ夫と協議離婚が成立した事例(横浜市青葉区)
- 解決金として180万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市都筑区)
- 財産分与として500万円を支払い、養育費として一人につき月額2万円を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立した事例(横浜市青葉区)
- 離婚に応じないモラハラ夫と審判で離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- 財産分与として600万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が早期(6カ月)に成立した事例(横浜市都筑区)
- 財産分与として自宅不動産を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- 算定表上適正な金額の養育費を受け取り、学資保険の名義移転をする内容で、調停で離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- モラハラ夫から、財産分与として学資保険の名義移転及び400万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立した事例(横浜市保土ヶ谷区)