算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立した事例(横浜市神奈川区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 50代 50代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中 モラルハラスメント・精神的虐待・暴言
配偶者の浮気・不倫・不貞行為
あり 協議



 

争点
  ■養育費
  ■婚姻費用
  ■その他(年金分割)





 


事案


ご依頼者は、夫からの蹴る・突き飛ばす・物に当たる等の暴力や「出ていけ」等の暴言に苦しみ、離婚を決意されました。夫はカッとなりやすい性格で、直接離婚の話をすることが難しいと感じたため、当事務所にご依頼されました。


解決


養育費月6万3000円を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立しました。

 

婚姻費用 養育費 年金分割
弁護士介入前 提示なし 提示なし  提示なし

弁護士介入後

月7万5000円

月6万3000円  按分割合を0.5とする内容で合意







弁護士の視点


受任後、夫に対し、離婚したい具体的な理由を挙げ、離婚意思が固いということを伝えたところ、夫も代理人をつけ、離婚に応じる方向になりました。
別居後の婚姻費用についても、離婚後の養育費についても、算定表上の適正額を受け取ることができ、かつ、4か月程度と比較的早期に協議離婚がまとまりましたので、ご依頼者のストレスは少なかったと思われます。
モラハラをする人は、離婚に応じにくい傾向があるのですが、工夫して交渉することで、早期かつ円滑な離婚協議を実現したものです。
婚姻費用金額は、簡単に決まったわけではありません。夫は、別居後に児童手当の受給権がご依頼者に移ったことを理由に、婚姻費用や養育費の減額を要求してきました。これに対し、そのことが減額理由にはならないと主張し、正確な計算に基づいた金額を提示したところ、当方主張の金額で合意に至りました。
また、婚姻費用以外にも、妻が使用している生協の引落し口座が夫の口座になっているといった細かい問題があり、それも一つひとつ解決しました。こういった細かい問題も、夫婦で直接話をするとなると、重要でないポイントで互いに感情的になったりして余計なストレスを生じることがありますので、弁護士をつけると、そういったストレスを避けられるというメリットがあります。

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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