離婚に応じなかったモラハラ夫と、調停離婚が成立した事例(横浜市保土ヶ谷区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 30代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた |
別居中 |
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 |
あり | 調停 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■婚姻費用 |
事案
ご相談者は、夫から、怒鳴られる、3日間無視される、突き飛ばされる、机をバンと叩く等のモラハラ・DV行為を受けたため、離婚を決意し、別居しました。
ご相談者は、別居後、夫と会って離婚協議をしましたが、「離婚だけは受け入れられない」と言われ、協議が進まないことから、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
調停離婚が成立しました。
離婚 | 婚姻費用 | |
---|---|---|
弁護士介入前 | 応じない | 提示なし |
弁護士介入後 |
調停離婚が成立 | 月額2万5000円 |
弁護士の視点
若い夫婦で婚姻期間も短く、子どももおらず、財産分与もないため、「夫が離婚に応じればいいだけじゃん」と思われる事案です。
しかし、モラハラ加害者である夫が離婚に頑なに応じないという事案が少なくありません。
この夫の心理は、一般的には理解しがたいですが、他のモラハラ離婚と同様、妻は客観的には悪いことをしていないから、夫の方には離婚する理由がないという点や、夫は妻を苦しめているという自覚が少ないため、夫婦関係が悪化している認識が乏しく、妻がなぜ離婚したいか理解できないといった点が影響していると思われます。
要するに、よりを戻せると思っているということだと思います。
他には、モラハラ夫特有の心理として、離婚に応じる・応じないという決定的に強いカードを自分が持っていることから、妻に対して優位に立ちたいモラハラ夫は、そのカードを簡単に手放したくないということが考えられます。
本件では、まず婚姻費用調停を申し立て、これを成立させました。
普通の人なら、妻が絶対によりを戻さないと言っており、離婚するまでずっと婚姻費用を払い続けなければならないとなると、離婚に応じるのが通常です。
しかし、本件では、婚姻費用が決まっても、離婚に応じようとはしませんでした。かなり特殊な心理状態と考えられます。
当事務所では、こういった事例を多数扱っているうちに、この特殊な心理状態を打破する突破口のようなものが見えてきました。この突破口は、相手方が見ている可能性があるこのホームページ上では公開することはできません。
本件では、調停において、その突破口を意識した対応をとったことにより、夫が「離婚します」となりました。
このように、モラハラ加害者の心理は極めて特殊で、普通の人が推測や想像することが困難なことが多いです。
モラハラ加害者と直接対峙した経験が物を言う分野です。
ですから、基本的に被害者側の話しか聞かないカウンセラーなども、モラハラ加害者の心理を理解するには限界があります。
弁護士といえど、モラハラ案件を数多く取り扱ったことがなければ、モラハラ加害者の心理を推測することが困難で、間違った対応を取ってしまうことがあり得ます。
配偶者のモラハラを理由に離婚したいという方は、モラハラ案件を取り扱った経験が多い当事務所に、是非ご相談ください。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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