暴力及び暴言を原因として妻から請求された慰謝料を大幅に減額した事例(相模原市)
依頼者:50代・男性・会社員 相手方:40代・女性・主婦
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:1年
子:なし
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:1年
子:なし
【ご依頼の経緯】
依頼者は、結婚後の妻の暴言や身勝手な行動等に悩んでおり、夫婦喧嘩をきっかけに妻は家を出ていきました。依頼者は、夫婦関係の修復を図ろうと努力しましたが、妻の代理人弁護士を通じて、妻が離婚を希望しており、暴力及び暴言を原因とした慰謝料100万円と、月額12万円の婚姻費用を請求する内容の書面が届いたため、当事務所に相談されました。
【受任後の活動】
【受任後の活動】
妻が夫から暴力を振るわれたという主張に対し、故意の暴力ではないことを説明し、慰謝料の減額を求めました。また、妻の暴言等が婚姻関係破綻の原因であることを主張しました。
【結果】
婚姻費用は月額10万円とし、慰謝料14万円を支払う内容の離婚調停が成立しました。
婚姻費用は月額10万円とし、慰謝料14万円を支払う内容の離婚調停が成立しました。
【解決のポイント】
妻が怪我をしたのは事実でしたが、故意に怪我をさせたものではないことを強調したうえで、交通事故における損害の算出の仕方を参考に、適正な慰謝料額を算出しました。この算出方法に合理性があったことから、裁判所も相手も最終的には納得し、解決に至りました。
妻が怪我をしたのは事実でしたが、故意に怪我をさせたものではないことを強調したうえで、交通事故における損害の算出の仕方を参考に、適正な慰謝料額を算出しました。この算出方法に合理性があったことから、裁判所も相手も最終的には納得し、解決に至りました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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