算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の調停に代わる審判が成立した事例(川崎市宮前区)(令和7年5月)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 30代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中(1か月未満) | DV・暴力 性格の不一致・その他明確な原因なし |
あり | 調停に代わる審判 |
争点 |
■養育費 |
事案
ご相談者である妻は、すでに夫と別居して離婚協議を開始していましたが、夫が、養育費について算定表より低い金額を主張したり、子どもとの面会をするかしないかで意見が対立したりし、協議が進まなくなったことから、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の調停に代わる審判が成立しました。
養育費 | |
---|---|
弁護士介入前 | 夫が算定表より低い金額を主張 |
弁護士介入後 |
月額4万円 |
弁護士の視点
本件は、財産分与もなく、争点が少なかったのですが、夫が引越しなどで忙しいといった理由で、回答が遅くなり、協議が進みにくいという点が問題でした。
そこで、早い段階で離婚調停を申し立てることにしました。
その結果、相手に弁護士がつき、養育費は算定表通りで合意し、早期に調停がまとまりました。
面会についても、妻の希望通りの結果となりました。
素人である夫は、知識不足などから通常であれば到底通らないような主張をすることがあります。
そのようなケースでは、相手に弁護士がつくと、話し合いが進みやすくなることはあります。
自分の方が弁護士をつけ、調停申し立てといった法的手続きをとることで、相手も弁護士をつける可能性が格段に高まり、解決しやすくなるということができます。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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