離婚に応じなかったモラハラ夫と、財産分与として2100万円、年金分割の按分割合を0.5とする内容の審判離婚が成立した事例(福島県会津若松市)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 70代 | 70代 | 専業主婦・無職 | 専業主婦・無職 |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中(15年) 依頼者が出た |
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 | なし | 審判 |
争点 |
■相手が離婚に応じない |
事案
ご相談者である妻は、夫がキレて鬼の形相で大声で怒鳴り散らす、壁を叩く、給料は振り込まないと言う、家具を破壊する、といったモラハラ・DVに耐えられなくなり別居しました。
相談者は、別居後、離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じず、不成立となりました。
その後、5年以上訴訟提起することなく、別居を続けていましたが、離婚したいということで、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
財産分与として2100万円、年金分割の按分割合を0.5とする内容の審判離婚が成立しました。
離婚 | 財産分与 | |
---|---|---|
弁護士介入前 | 応じない | 提示なし |
弁護士介入後 |
調停に代わる審判で離婚が成立 |
2100万円を受け取る |
弁護士の視点
本件は、相談時点で、すでに長期間別居していたという点が特徴的な事案でした。
この場合、訴訟提起すれば確実に離婚が認められます。
別居から時間が経っていない事案だと、離婚に応じるか否かの決定権を相手が持った状態で交渉せざるを得ず、タフな交渉が必要になりますが、本件のように、十分な別居期間が経っている場合は、離婚に応じないんだったら判決でいいよ、という強い態度で交渉に臨めるため、精神的には楽に進めることができます。
本件は、訴訟提起した後、調停に付されましたが、離婚に応じないなら訴訟で判決でいいよ、という強い態度を取れる点は変わらず、調停でも離婚前提で話は進みました。
財産分与については、ご相談者が、別居当時の相手の財産を概ね把握していたため、ほぼこちらの主張通りの金額が認められました。
別居直後に相手に対して支払われた退職金についても、適正な金額が財産分与の対象とされました。
最終的に、それほど長期化することなく、ほぼこちらの主張通りの財産分与を支払う形で解決することができました。
このように、十分な別居期間が経ってから離婚を進めると、比較的ストレス少なく離婚を進めることができますので、別居期間が長期になっているが、離婚を進めるのを先延ばしにしている人は、一度当事務所の無料相談にお越しください。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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