モラハラ夫と、解決金として50万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市)
| 性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 30代 | 30代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
| 離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
|---|---|---|---|---|
| 求めた | 別居中(3か月) 依頼者が出た |
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 |
あり | 調停 |
| 争点 |
|
■相手が離婚に応じない |
事案
ご相談者である妻は、夫から、不機嫌になり口をきかない、夕食を食べない、物を叩きつけるように置く、ドアや冷蔵庫を乱暴に開閉するといったモラハラを継続的に受けていました。
また、「ロクな家事もできない」「社会人として失格」といったモラハラ的暴言を吐かれました。
さらに、前妻との離婚理由に関し、嘘をつかれていたことが判明し、夫に対する信頼が失われました。
ご相談者は、以上のことが原因で、離婚を決意をするに至り、別居しましたが、夫に対する恐怖心から、離婚に向けた話し合いをすることに不安を覚え、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
解決金として50万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立しました。
| 離婚 | 養育費 | |
|---|---|---|
| 弁護士介入前 | 応じない | 標準的な金額より低い金額 |
| 弁護士介入後 |
調停で離婚が成立 |
月6万円 |
弁護士の視点
本件では、ご依頼者である妻が離婚を求めたのに対し、夫は離婚には応じず、修復を求めてきました。
夫から円満調停を申立ててきましたので、こちらは、その調停の中で離婚を求めましたが、離婚意思が合致せず、不成立で終わりました。
すると、調停終了後、夫の方から、弁護士を立てて、離婚を進めたいと持ち掛けてきました。
このように、調停終了後に離婚を争っていた夫側から、離婚を持ち掛けてくることは、稀にあります。
調停中は、夫の方も調停に出席して、調停委員に対し、いかに自分が離婚したくないかを30分以上にわたって語る機会が与えられますが、調停が終了してしまうと、完全に没交渉となり、離婚したくない気持ちを晴らす機会すら一切なくなりますので、夫側としても、別居したまま婚姻費用を払い続けることに疑問を感じることがあるのだと推測されます。
本件では、不動産がなく、同居期間も短く、財産分与について協議する必要がなかったため、夫に弁護士がついてからは、すぐに離婚条件の合意に至りました。
本件は、最初に起こした離婚調停はすぐに終わり、夫に弁護士がついた後の協議もすぐに終わったので、ご依頼者としては、離婚のための手続きに費やす時間は少なかった事案です。
当事務所では、離婚を決意してから、離婚に至るまでの過程におけるストレスを最小限にすることを目指しています。
特に、別居後は、ご依頼者の方には、夫側との交渉は弁護士に任せ、できるだけ夫のことは考えず過ごすことを推奨しています。
別居すれば、100パーセント離婚にはなりますので、別居後の生活が、離婚後の生活にそのままつながっていると考え、前向きに生活するようにアドバイスしています。
婚姻費用については、当初合意した金額を夫が途中で支払わなくなったため、すぐに調停を起こし、同じ金額で調停が成立しました。
婚姻費用に関しては、申立月から支払うという運用が裁判所で定着していることから、夫が支払わない時や、金額について争ってきた時は、支払いを催促したり、金額について協議したりすることなく、すぐに調停を申し立ててしまった方が良いです。
本件でも、婚姻費用調停はすぐに終わり、それによって、債務名義(夫が支払いを怠ったら、夫の財産に強制執行するために必要な文書)を得ることができました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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