夫名義の家は離婚でどうなる?財産分与を弁護士が解説

離婚を考え始めたとき、自宅をどうするかは多くの方が悩む問題です。
しかし、家の名義が夫であることだけで、妻が何も権利を持たないというわけではありません。
婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅であれば、夫名義でも財産分与の対象になります

この記事では、夫名義の家が離婚でどうなるのか、財産分与や住宅ローン、売却する場合の注意点まで分かりやすく解説します。

 

夫名義の家はどうなる?

夫名義でも財産分与の対象になる

離婚時には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合う「財産分与」を行います。

 

ここで重要なのは、「名義」ではなく、「購入原資」です。
例えば、住宅の登記名義が夫だけであっても、婚姻後に購入し、夫婦で協力して住宅ローンを返済してきたのであれば、共有財産として扱われることが一般的です。
専業主婦で収入がなかった場合でも、家事や育児による貢献は財産形成への寄与として評価されるため、「夫だけのお金で買った家だから妻には権利がない」ということにはなりません

 

一方で、婚姻前から夫が所有していた住宅(婚姻前に住宅ローンの支払いも済んでいるもの)や、夫が相続・贈与で取得した住宅は、原則として財産分与の対象外です。

 

自宅の状況 財産分与の対象
婚姻後に購入した住宅 〇 原則として対象
夫婦で住宅ローンを返済してきた住宅 〇 原則として対象
婚姻前に夫が購入し、婚姻前に住宅ローンを完済していた住宅 × 原則対象外
相続や贈与で取得した住宅 × 原則対象外

 

実際の離婚事件でも、「夫名義だから請求できない」と思い込んでいた方が、財産分与を受けられるケースは少なくありません。

 

財産分与の方法

自宅が共有財産に当たる場合、主に次のような方法で解決します。

 

自宅を売却し、売却代金を分ける
一方が自宅を取得し、相手へ代償金を支払う

 

どの方法が適しているかは、住宅ローンの有無や子どもの生活環境などによって異なります。
そのため、「家だけ」を切り離して考えるのではなく、預貯金や保険なども含めた財産全体で検討することが大切です。

 

離婚後も夫名義の家に住み続けられる?

持ち家の場合

離婚後も夫名義の家に住み続けられる可能性はあります。

例えば、
財産分与で妻が自宅を取得する
夫名義のまま使用貸借や賃貸借契約を結ぶ
といった方法が考えられます。

 

ただし、住宅ローンが残っている場合、自宅を取得する方に住宅ローンの名義も変更するのが通常です。住宅ローンの名義が夫のまま不動産の名義だけ妻に移転することには夫は通常は応じませんし、住宅ローン支払い中の勝手な名義移転は金融機関との契約違反になる可能性があります。

そして、名義変更は簡単にできるとは限りません。住宅ローンは金融機関との契約であるため、夫婦だけの話し合いでは変更できず、金融機関の承諾が必要になります。金融機関の承諾を得るためには、審査を通る必要があるため、名義変更をするためには一定の資力が必要となります。

また、「自宅の評価額マイナス住宅ローン残高」の2分の1を代償金として相手に支払う必要があります(他の財産と通算計算して全体の支払金額は決まります)。

 

賃貸住宅の場合

自宅が賃貸住宅であれば、契約者が誰になっているかを確認しましょう。
夫名義の賃貸借契約でも、審査を経て賃貸人の承諾が得られれば、妻へ契約を変更できる場合があります。

 

ただし、収入状況などによっては名義変更が認められないこともあるため、早めに確認することが大切です。

 

住宅ローンがある夫名義の家はどうなる?

住宅ローンが残っている自宅では、財産分与だけでなく金融機関との契約も考慮しなければなりません。
財産分与は、住宅ローンの状況によって大きく変わるため、次のポイントを順番に確認しましょう。

 

アンダーローンとオーバーローン

住宅ローンが残っている場合は、自宅の時価とローン残高を比較することが重要です。

 

アンダーローン:住宅の価値がローン残高を上回る状態
オーバーローン:ローン残高が住宅の価値を上回る状態

 

アンダーローンであれば、売却後に残った売却益を財産分与します。この時、別居後にいずれかまたは双方が支払った住宅ローン金額をどうみるかや、いずれかまたは双方の特有部分がある場合に売却益をどう分けるかといった難しい問題がありますので、弁護士への相談は必須です。

また、夫が自宅を取得する場合、夫は「自宅の評価額マイナス住宅ローン残高」の2分の1を代償金として妻に支払う必要があります(他の財産と通算計算して全体の支払金額は決まります)。

 

一方、オーバーローンの場合、マイナス分を支払わないと売却できませんので、売却するケースはまれです。

夫が取得する場合、不動産だけを見ると経済的価値がないと判断されます。ただし、預貯金など他の財産も含めて財産分与を行うため、「オーバーローンだから何も受け取れない」とは限りません。この時、不動産のマイナス分を他の財産と通算計算するかといった難しい問題がありますので、弁護士への相談をおすすめします。

 

ローンの名義人・連帯保証人を確認する

住宅ローンでは、自宅の所有者だけでなく、ローンの名義人や連帯保証人、連帯債務者であるかどうかも確認することが重要です。
離婚しても、住宅ローン契約は自動的に終了するわけではありません。
夫婦間で「今後は夫が住宅ローンを支払う」と約束しても、その合意は金融機関には効力がありません。
そのため、夫が返済を滞らせた場合には、連帯保証人や連帯債務者となっている妻に返済を求められる可能性があります。

 

住宅ローン契約書や金銭消費貸借契約書を確認し、自分がどのような立場になっているのかを把握しておきましょう。たまに、自分が保証人になっているか否かわからないという方がいますが、署名しない限り保証人には絶対になりませんので、署名していなければ保証人にはなっていません。

 

ペアローンで注意したいポイント

近年は、夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンを利用して自宅を購入するケースも増えています。
ペアローンでは、夫婦がそれぞれ住宅ローンの債務者となり、互いに相手のローンの連帯保証人になっていることが一般的です。
離婚しても、ペアローンの契約は自動的に解消されません。
たとえ「夫が住み続けるから夫がすべて支払う」と夫婦で合意しても、その約束だけでは金融機関との契約は変更されません。

 

また、住み続ける側が返済を滞らせると、家を出た側にも返済請求が及ぶおそれがあります。

 

さらに、ペアローンの債務が残っていることで、離婚後に新たに住宅ローンを組もうとしても審査に影響するケースもあります。

 

そのため、ペアローンの場合は、
自宅を売却して双方のローンを完済する
単独ローンへの借り換えを検討する
すぐに解消できない場合は、公正証書などで夫婦間の取り決めを明確にする
といった対応を検討することが重要です。専門的な知識が必要になりますので、弁護士への相談をおすすめします。

 

金融機関との契約も確認する

住宅ローンが残っている場合は、財産分与の内容だけでなく、金融機関との契約内容も確認することが重要です。
例えば、妻が離婚後も自宅に住み続けたいと考えていても、住宅ローンが残っている場合は、夫婦間の話し合いだけで名義変更やローンの引き継ぎができるとは限りません。
住宅ローンの債務者を変更したり、妻が新たにローンを引き継いだりするには、金融機関の承諾や審査が必要となるケースが多くあります。

 

住宅ローンが関係する離婚では、夫婦間の合意だけで解決できない問題も少なくありません。不安がある場合は、金融機関との調整も見据えて弁護士へ相談することをおすすめします。

 

家を売却する場合はどうなる?

売却して財産分与するケース

住宅ローンが残っている家は、売却して住宅ローンを完済し、残った売却益を財産分与する方法があります。

 

例えば、自宅の売却価格が4,000万円、住宅ローン残高が3,000万円であれば、ローンを返済した後に残る1,000万円が財産分与の対象となります。
売却によって財産を現金化できるため、公平に分けやすい点がメリットです。
もっとも、売却価格だけで判断するのではなく、仲介手数料や諸費用も考慮する必要があります。諸費用も含めて合意文書を作成するには専門的知識が必要となりますので、弁護士への相談をおすすめします。

 

オーバーローンの場合の注意点

住宅ローン残高が自宅の価値を上回るオーバーローンの場合は、売却しても住宅ローンを完済できないことがあります。
その場合は、不足する金額をどのように負担するかについても話し合わなければなりません。

 

また、預貯金など他の共有財産も含めて全体で財産分与を調整することがあるため、不動産だけを見て判断することは適切ではありません

 

家を売却せずに住み続ける方法

妻が自宅を取得する場合

子どもの転校を避けたい場合など、妻が離婚後も自宅を取得して住み続けることがあります。

 

この場合は、自宅の価値から住宅ローン残高を差し引いた金額を基準に、夫へ代償金を支払う方法が一般的です。
また、住宅ローンが残っている場合は、名義変更や借り換えについて金融機関の承諾が必要となることがあります。

また、妻に十分な返済能力がなければ、名義変更が認められないケースもあります。

 

そのため、自宅を取得する場合は、住宅ローンの契約内容や返済計画も含めて検討することが重要です。

 

夫が自宅を取得する場合

夫が離婚後も自宅に住み続ける場合は、夫が住宅ローンを返済しながら、自宅の評価額に応じて妻へ代償金を支払うことになります。

通常は、自宅以外の預貯金や保険などの共有財産も含めてトータルでの支払金額を計算します。

 

夫が住宅を取得する場合でも、財産分与の内容や住宅ローンの契約について十分に確認したうえで進めることが大切です。

 

離婚前に準備しておきたいこと

財産分与に必要な資料を集める

以下の資料が必要となりますが、弁護士に依頼すれば、別居後に必要な資料を確保できないということはありませんので、自分で事前に準備しておく必要はありません。

登記事項証明書
住宅ローン契約書
ローン残高が分かる書類
売買契約書
不動産会社の査定書

 

やってはいけない行動

離婚を考え始めたときは、感情的に行動してしまいがちです。
しかし、次のような行動は避けたほうがよいでしょう。

 

住宅ローンの返済を勝手に止める
「家はいらない」と安易に合意する

 

一度合意した内容は、後から変更できない場合があります。

 

不安がある場合は、一人で判断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

横浜・神奈川県で離婚を検討している方へ

夫名義の家や住宅ローンが関係する離婚では、財産分与だけでなく、金融機関との契約や離婚後の生活設計も考慮する必要があります。

 

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行うことがあります。

 

横浜・神奈川県にお住まいの方であれば、横浜家庭裁判所で手続きが進められるケースが多いです。

 

実際の離婚事件では、
住宅の名義は夫になっている
妻は専業主婦で住宅ローンを支払っていない
というご相談を受けることがよくあります。

 

このようなケースでも、財産分与や住宅ローンの状況を整理することで、依頼者の希望に沿った解決方法が見つかることがあります。

 

「夫名義だから仕方がない」と諦める前に、ご自身の状況に合った解決策を検討することが大切です。

 

まとめ

夫名義の家であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得した住宅であれば、財産分与の対象になります。

 

また、離婚後も住み続けられるケースはありますが、住宅ローンが残っている場合は、金融機関との契約も踏まえて慎重に検討しなければなりません。
特に、不動産は夫婦の財産の中でも高額になりやすく、一度合意すると後から変更することが難しいケースもあります。

 

離婚を決意したら、まずは自宅の価値や住宅ローンの状況を確認し、適切な選択ができるよう準備を進めましょう。

 

横浜で夫名義の家について弁護士へ相談するなら

夫名義の家や住宅ローンが関係する離婚は、法律だけでなく、不動産や金融機関との契約も関わるため、状況に応じた判断が必要です。

 

当事務所では、横浜・神奈川県で離婚問題にお悩みの方から多数のご相談をお受けしています。

 

財産分与や住宅ローン、ペアローン、不動産の名義変更、離婚後の住まいまで、一人ひとりの状況に応じた解決策をご提案いたします。

 

「夫名義の家でも財産分与を受けられるのか知りたい」という方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング