不倫し、離婚を求めてきた夫が、財産分与の金額をゼロと主張したのに対し、800万円で調停離婚が成立した事例(川崎市高津区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 50代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者 |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求められた | 同居中 | 配偶者の浮気・不倫・不貞行為 | なし | 調停 |
争点 |
■財産分与 ・金融資産(預貯金・保険・株式等) |
事案
ご依頼者は、不貞行為をした夫から離婚を求められ、夫が条件として提示した財産分与の金額も、ご依頼者の想定より少なかったため、当事務所にご依頼されました。
解決
財産分与として800万円を受け取る内容の調停離婚が成立しました。 離婚成立後、女性から慰謝料を受け取りました。
財産分与 | |
---|---|
弁護士介入前 | 100万円 |
弁護士介入後 | 800万円 |
弁護士の視点
夫は、自身が経営する会社や、親族からの借金が1400万円あるとして、財産分与は100万円程度であると主張していました。
これに対し、当方は、会社からの借入金は、会社の資産として、100パーセント株主である夫の財産になるから、プラスマイナスゼロであると反論しました。
また、親族からの借金は、返還合意の立証がないとして争いました。
当方の主張は、いずれも、説得力十分であったため、話合いである調停においても、調停委員と夫の弁護士に認めさせる結果となり、800万円を受け取る調停が成立しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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