モラハラ夫・妻は、配偶者に不満を感じていない

1 モラハラ夫・妻は、配偶者に不満を感じていない


モラハラ夫・妻は、配偶者に不満を感じていない場合が多いです。

だから、離婚する必要がないと感じているのです。

 

2 モラハラを受けている側からすれば、受け入れ難い事実


モラハラ夫・妻は、配偶者に不満を感じていないということを指摘すると、モラハラを受けている側は、「そんなはずはない」という反応を示す人が多いです。

それもそのはずです。

モラハラの被害者は、モラハラ夫・妻から、長期にわたり、繰り返し、怒鳴られたり、人格を否定されるような暴言を吐かれたり、無視されるなど、ひどい言動を受けているので、「この人はよほど私に不満があるのだろう。よほど私のことが嫌いなのだろう」と感じている人が多いです。

そして、そのように感じるのは、おかしなことではありません。

モラハラ夫・妻が、そのように感じさせるような言動をするからです。

あくまで、悪いのは、モラハラ夫・妻なのです。

>>モラハラ加害者は、攻撃すると気持ちいいから攻撃する

 

3 考えてみれば、当り前のこと


しかし、モラハラ夫・妻は、配偶者に対し、それほど不満を感じていないのは事実です。

そしてそれは、考えてみれば当り前のことなのです。

なぜなら、モラハラの被害者は、客観的には悪いことをしていないからです。

客観的には悪いことをしていない以上、不満を抱くことはないはずです。

>>モラハラ夫は妻のことが嫌いで攻撃するのか

 

4 「わけがわからない」


不満を抱いていないのに、不満を抱いているかのような言動をするところに、解決困難な問題があるのです。

不満を抱いているから、不満を表明するのであれば、わかりやすい話ですから、それほど解決困難ではないはずです。

※ここに、モラハラ離婚の根本的な問題点があると私は考えています。

モラハラを受け、離婚したいと妻が思った時に、夫も「俺はお前のことが嫌いだから散々攻撃してきたんだ。だから、俺も離婚したい。離婚の話を早く進めたい」と思っていたら、どうでしょうか。

夫も離婚したくてしたくてしょうがないと思っていれば、離婚の話はスムーズに進みやすいです。

夫は、離婚したくてしょうがなければ、妻が子どもの親権者となるのが自然な事案でわざわざ親権者を争ったりしないでしょうし、養育費は算定表通り払い、財産も速やかに開示して2分の1で分けるから、早く離婚を進めようよ、となるはずです。

夫がそういう姿勢であれば、妻の方も、夫との対立が少ないから、離婚を進めるのにそれほどストレスを感じないで済みます。

ところが、実際はそうではなく、妻が、「夫が自分を攻撃してくるから離婚したい」と思っても、夫の方は、妻を攻撃してる自覚はなく、妻が悪いことをしたわけではないから不満はなく、離婚を進めたいと思っていない、という気持ちですから、そこに大きな対立が生じるのです。

妻は、離婚の話を夫に切り出す前に相談に来ることが多いですが、それは、夫と離婚をめぐって対立することを予想して不安になっているからです。

夫と離婚をめぐって対立する根本的な原因は、夫の方が離婚を進めなくてよいと思っていることです。

それは、妻が客観的に悪いことをしていないからです。

ここに、モラハラ離婚を進めにくくする根本的な原因があります。

このために、モラハラを受けている妻本人だけでは、夫と離婚の話を進めるのが難しいということになり、弁護士を代理人としてつける必要性が生じてくるのです。

 

モラハラ夫・妻は、不満を抱いていないのに、不満を抱いているかのような言動をするから、理解が難しいのです。

モラハラを受けている側からすれば、「わけがわからない」となるのです。

>>モラハラ雑感


このように、不満を抱いていないのに、不満を抱いているかのような言動をするという、普通の人からすれば「わけがわからない」言動をする点に、モラハラ問題の本質があるのです。

このような問題点は、弁護士でも、モラハラ案件を専門に多数取り扱って分析している人でないと、理解できないと思います。

横浜あおい法律事務所は、モラハラ案件に力を入れているので、当事務所の弁護士に法律相談(初回無料)をしていただければ、お力になれると思います。

>>ご相談の流れ

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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