離婚の原因

 

裁判所を利用して離婚が認められるためには、民法770条1項1~5号に規定された、以下の5つの離婚原因が存在していることが必要になります。 1 配偶者に不貞な行為があったとき 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

ただし、5つの離婚原因があるときでも、裁判所は一切の事情を考慮して離婚を認めるかどうかを判断します。

 

5つの離婚原因について、それぞれご説明します。

 

1.不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的関係を持つことで、いわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続的なものかを問わず、一度でも肉体関係があれば不貞行為となります。 不貞行為を離婚原因として主張する時、まず問題になるのは、証拠があるか否かです。 証拠がなくても、相手が不貞行為を認めれば、立証は不要になり、実際にそういう事例もありますが、多くの場合、相手は証拠がないと自分に不利な不貞という事実を認めようとしません。中には、有力な証拠を示しても、不貞を否定する人もいます。 不貞の証拠について詳しくは、不貞行為の証拠として有力な資料についてをご覧ください。

 

配偶者が異性を強姦した場合も該当するか、不貞相手が同性だった場合も該当するか、ということが書いてある本やサイトも見かけます(ちなみに強姦した場合は不貞行為に該当します。不貞相手が同性だった場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して離婚が認容された例があります)。 しかし、実務家から見れば、いずれかの離婚原因に当たることは明らかなので、これらの場合が条文のどの離婚原因に該当するか、不貞行為に当たるかどうか、ということは実務上考慮しなくてよい部分です。

 

 

2.悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶助義務、あるいは婚姻費用分担義務に違反する行為をいいます。 たとえば、配偶者や子どもを放置して家を出て、生活費の負担もしない、というようなケースが該当します。

 

 

3.3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、最後に配偶者の生存を確認してから、生死がわからない状態が3年以上継続している状態をいいます。生死不明になった原因は問いません。 ただし、所在不明でも、配偶者から電話などで連絡がある場合は、生存が確認できているので、これには当たりません。 本来、離婚訴訟を提起する場合は先に調停を起こす必要がありますが、3年以上の生死不明の場合、調停前置主義の適用がなく、調停を申立てずに離婚訴訟を提起することができます。

 

 

4.強度の精神病

強度の精神病とは、単に精神病というだけではなく、その病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務に違反するほどに重症で、回復が困難な状態をいいます。 入退院を繰り返していても、その都度日常生活に支障がない程度に回復しているときは、該当しません(東京高等裁判所判決昭和47年1月28日 東高民時報23巻1号3頁)。反対に、一時的に症状が軽くなることがあっても、夫婦としての義務を果たすに至らない場合は、該当するとされています(最高裁判所判決昭和45年11月24日 民集24巻12号1943頁)。 不治の精神病であるかどうかの判断には、精神科医などの専門家による鑑定や、客観的な判断資料による裏付けが必要になる場合が多いです。 「強度の精神病」には該当しない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になる可能性があります。

 

 

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻共同生活が破綻しており、回復が見込めないと判断されるケースのことをいいます。 夫婦双方が婚姻を継続する意思がないこと、婚姻共同生活の回復が見込めないことを意味し、どちらかが認められる場合には、婚姻は破綻したものとして、離婚請求が認められます。

 

これまでの裁判例で問題になった具体例は、以下のような内容です。 ・長期間の別居 ・性格の不一致 ・配偶者の親族とのトラブル ・多額の借金 ・宗教活動にのめり込む ・暴力、虐待 ・ギャンブルや浪費癖 ・性交渉の拒否 ・犯罪行為、犯罪行為による長期懲役 ・重大な侮辱

 

 

上記の5つの離婚原因のうち、「3年以上の生死不明」と「強度の精神病」は、実務ではほとんど問題になりません。 「悪意の遺棄」についても、主張する人は結構いますが、実務上はほとんど問題になりません。なぜかというと、配偶者を置いて家を出て行ったり、配偶者を家から追い出したりしていながら、「離婚しない」という主張ができないのは当たり前だからです。 例えば、夫が離婚したくて自宅を出て別居した場合に、離婚したくない妻から「悪意の遺棄」だと主張されることがありますが、これは、完全に的外れの主張です。この場合、「悪意の遺棄」は、妻から夫に対して離婚を求める理由として使うものですから、離婚したい夫に対して言っても、夫としては「離婚でいいんですけど」となるだけ、ということです。

 

そのため、実際に問題になるのは、「不貞行為」か「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ということになります。不貞行為に該当しないケースはほとんどが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として主張されることになります。 配偶者に不貞行為がないケースでは、離婚原因の争いは、モラルハラスメント等の行為が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかの争いになる場合がほとんど、ということです。

 

ただし、離婚訴訟において、モラルハラスメント等の行為が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが常に争われるかというと、そうとは限りません。 それは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を判断するうえで、もう一つ、非常に大きな要素があるからです。 それは、別居期間です。 別居期間以外の離婚原因だけで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しない場合でも、別居期間が長ければ、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められることになります。 どのくらいの別居期間があれば離婚が認められるかについては、別居後何年で離婚できるかをご覧ください。

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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