内縁・事実婚の解消

内縁とは

 内縁とは、実質的に夫婦同様の共同生活があるが、婚姻の届出がないため法律上は婚姻とはいえない関係を意味します。

 交際をして長い間同棲を続けているカップルだからといって内縁になるわけではありません。イメージで言うと、内縁は、社会的には夫婦であるが、入籍だけしていない、というイメージです。結婚式を挙げている、友人に夫・妻として紹介するといった事実があり、互いに夫婦として認識し、周囲からも夫婦として認識されているような場合に内縁と認められます。

 

法律婚との違い

 法律婚との違いとして大きな点は、相続権がないという点です。これは、内縁関係を選択することのデメリットと言えます。

 

内縁の解消

1、手続き

 内縁解消のために手続きは必要なく、実質的な夫婦共同生活を解消すれば内縁は解消されます。法律婚の場合、別居してもすぐには離婚にはなりませんので、この点も法律婚との大きな違いと言えます。

 


2、財産分与

 判例は、内縁関係解消の際に財産分与が認められるか否かについて、「財産分与は、婚姻の解消を契機としてなされるものではあっても、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものともいうべく、かつこれによって直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についても、これを認めるのが相当である」と判断し、財産分与を認めました。(広島高決昭和38年6月19日高民16巻4号265頁)。


3、慰謝料

 最高裁は、「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく」「内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできる」として、慰謝料請求を認めました(最高裁判所判決昭和33年4月11日民集12巻5号789頁)。

 前述の通り内縁の解消には手続きは必要ありませんが、正当な理由なく解消すると慰謝料を請求されることがある、ということです。

 

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング