離婚に応じなかったモラハラ夫と協議離婚を成立させるとともに、養育費の他に、中学・高校・大学の入学金・授業料等を受け取ることができた事例(横浜市都筑区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 40代 50代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中 モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 あり 協議



 

争点
 ■相手が離婚に応じない
 ■親権者・監護者
 ■養育費







 


事案


ご依頼者は夫のモラハラに耐えられず、離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
本件は、まず夫が離婚に応じるか否かが争点となり、離婚に応じても離婚条件で対立することが予想されました。ご依頼者は、夫に対する恐怖心が強く、直接交渉するのが困難なことから、別居前の段階で当事務所にご依頼されました。
当事務所は、資料収集や、別居に向けた段取りの打ち合わせなどの準備段階からサポートし、別居と同時に代理人として交渉を開始しました。


解決


親権者はご依頼者となり、養育費1人10万円(合計20万円)(大学卒業まで)に加え、中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の入学金・授業料を夫から受け取る内容の協議離婚が成立しました。
   
  親権者・監護者 養育費
弁護士介入前 夫は親権者となることを
希望していた
提示なし
弁護士介入後 妻が親権者となった 月額10万円(1人あたり、合計20万円)を大学卒業まで
中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の
入学金・授業料

 


弁護士の視点


夫は、当初、離婚したくないと言っていました。離婚するとしても、子どもたちの親権者になることを希望していました。
しかし、弁護士が夫に直接会い、ご依頼者の離婚意思が固いこと、親権を手放すつもりはないことを伝えた結果、妻を親権者として離婚に応じることに同意しました。
養育費の他に、中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の入学金・授業料を支払うことについては、裁判上は必ずしも認められるものではありませんが、交渉の結果、夫が支払うことで合意しました。標準の養育費より大幅に多い金額を受け取ることになり、大きな成功を収めた事例です。  

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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