定職に就いておらず、離婚に応じなかった夫と、面会交流を月1回とし、解決金として30万円を支払う内容で和解離婚が成立した事例(横浜市神奈川区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 30代 40代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)



 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 別居中
(1年3か月)
依頼者が出た
性格の不一致・その他明確な原因なし
あり 訴訟



 

争点
  ■相手が離婚に応じない
  ■養育費
  ■面会交流
  ■財産分与
   ・金融資産
    (預貯金・保険・株式等)
   ・不動産
   ・その他








 

 


事案


ご相談者(横浜市神奈川区)は、夫が定職につかず、バイト代も家計に入れないことが原因で、離婚を決意し、子どもを連れて別居して、ご自身で離婚調停を申し立てました。
離婚調停で夫が離婚に応じないという対応を取ったため、横浜港北法律事務所の法律相談にお越しになりました。

 


解決


面会交流は1か月に1回とし、ご依頼者が解決金として30万円を支払う内容で、和解離婚が成立しました。

 

離婚 養育費 面会交流 財産分与
弁護士介入前 応じない 提示なし 1か月に2回 ご依頼者が夫に2分の1を支払う

弁護士介入後

訴訟で和解離婚が成立 養育費の支払いを開始した際には、宿泊を伴う面会交流を実施することを協議する 1か月に1回 ご依頼者が解決金として30万円を支払う

 

 


弁護士の視点


本件は、調停の途中から松平弁護士が代理人として入りましたが、相手が離婚に応じないということで、離婚調停は不成立となりました。
面会交流調停では、夫が月2回以上面会を求めていて、面会を月1回としたいご相談者と対立がありました。面会については、ご相談者のスケジュールなどから、月1回を超える面会は難しかったので、その旨を主張したところ、調査官が月1回が妥当だというような意見を述べ、面会は月1回とする調停が成立しました。夫が仕事をしようとしないことなども、調査官の心理に影響を与えたかもしれません。

 

本件は調停が終了した時点で別居から2年以上経っており、少し時間を置いてから訴訟提起したところ、訴訟では、裁判官は当初から、「離婚は認められるだろう」という心証であったため、離婚するか否かは、大きな争点となりませんでした。
財産分与について細かい争点がありましたが、数十万円の差に過ぎませんでした。
裁判官からは、財産分与などとして50万円を支払うという和解案が出されましたが、最終的には30万円を支払うという内容で決着がつきました。

 

相手が離婚に応じない場合、離婚に応じて欲しいがために下手になりがちで、大きなストレスが生じます。しかし本件のように、別居から相当程度時間が経ってから訴訟提起すると、裁判官が「離婚は認められるでしょう」という態度を取るため、非常に進めやすくなります
相手が離婚に応じない場合でも、最終的には訴訟で離婚が認められるんだと考えることで、精神的負担が軽くなると思います。

 

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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