算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立した事例(川崎市川崎区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 20代 30代 法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中 モラルハラスメント・精神的虐待・暴言
性格の不一致・その他明確な原因なし
あり 協議



 

争点

  ■養育費
    ■財産分与
   ・金融資産
    (預貯金・保険・株式等)
    ■面会交流
      ■婚姻費用 






 

 

 

 


事案


ご相談者である妻は、夫からの「お前は何もできてない」と言う、ぬいぐるみを床に叩きつけて怒鳴る、嫌がっているのに無理やり体を触るといった行為に耐えられず、離婚を決意し、横浜港北法律事務所の法律相談にお越しになりました。


解決


算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立しました。
   
  婚姻費用 養育費
弁護士介入前 提示なし 提示なし
弁護士介入後

月額7万円

月額5万円

 


弁護士の視点


本件では、面会の回数や養育費の金額に争いがありました。
また、プラスの財産はほとんどなかったので問題にならなかったのですが、夫名義の借金があり、夫は、それを妻も負担することを求めてきました。
さらに、妻が男性と不貞行為をしていると夫は指摘してきました。

 

このように、本件は、争点の数としては多かったのですが、途中で夫に弁護士がつき、比較的早期に協議で終わりました。
面会については、ほぼ妻の希望通りとなり、借金の負担も認められませんでした。
養育費については、妻の収入が不安定で、いくらとみるか問題だったのですが、丁寧に主張・立証することで適正な金額で合意しました。
個々の争点について、相手の代理人に対し、事実の主張・立証をしたり、理論的な反論をすることで、協議が建設的に進んだ印象です。
モラハラ夫は、自分の主張に固執し、柔軟に建設的に協議を進めるという意識が乏しいことが多いのですが、本件では、こちらの主張に対し、相手が早い段階で譲歩する場面が多かったように感じます。

 

本件について、モラハラ案件を多く扱っている経験に照らして分析すると、本件の妻は、比較的強いタイプで、被害者的傾向が強くはなかった点が、早期の解決につながったと考えられます。
被害者的傾向が強い妻だと、夫は、妻をコントロールして自分の思い通りに進められるというイメージを抱きがちで、妻とやり直せると考えてしまったり、離婚条件も自分の思い通りになると考えてしまったりするため、協議が進みにくくなると分析することができます。
 

 

 

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング