離婚に応じないと言っていたモラハラ加害者との間で、受任から11カ月で離婚が成立した事例(横浜市都筑区)

依頼者:30代・女性・医師     相手方:30代・男性・大学教員
離婚理由:夫からの精神的虐待     婚姻期間:7年半
子:5歳、2歳
 
【ご依頼の経緯】
相談者は、夫のモラハラに耐えられず、離婚を希望して別居しましたが、夫が離婚に応じなかったことから、当事務所に依頼されました。
 
【受任後の活動】
受任後、離婚調停と婚姻費用調停を申し立てました。調停において、夫は、最初は離婚に応じないと述べていましたが、弁護士がついて調停を起こしたことで、離婚意思の固さが伝わったこともあり、3回目くらいには、離婚を認めるようになりました。 夫が細かく面会の条件を定めることを要求してきたため、その調整のために期日を重ねました。当初は、月4回の面会を求めてきましたが、最終的には妻の希望通り月1回に決まりました。 その他、財産分与や婚姻費用についても、正確に主張、立証しました。
 
【結果
婚姻費用月額8万円、養育費月額3万円を受け取る内容で、離婚調停が成立しました。 妻の収入が夫より多く、財産がほぼ同程度だったため、財産分与はありませんでした。
 
【解決のポイント】
モラハラ加害者は、離婚に応じないことが最大の問題になるのですが、調停を起こしたことが功を奏しました。面会については、妻側の希望を粘り強く主張したことで、相手の譲歩を引き出しました。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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