離婚に応じないと言っていたモラハラ加害者との間で、受任から11カ月で離婚が成立した事例(横浜市都筑区)
依頼者:30代・女性・医師 相手方:30代・男性・大学教員
離婚理由:夫からの精神的虐待 婚姻期間:7年半
子:5歳、2歳
離婚理由:夫からの精神的虐待 婚姻期間:7年半
子:5歳、2歳
【ご依頼の経緯】
相談者は、夫のモラハラに耐えられず、離婚を希望して別居しましたが、夫が離婚に応じなかったことから、当事務所に依頼されました。
相談者は、夫のモラハラに耐えられず、離婚を希望して別居しましたが、夫が離婚に応じなかったことから、当事務所に依頼されました。
【受任後の活動】
受任後、離婚調停と婚姻費用調停を申し立てました。調停において、夫は、最初は離婚に応じないと述べていましたが、弁護士がついて調停を起こしたことで、離婚意思の固さが伝わったこともあり、3回目くらいには、離婚を認めるようになりました。 夫が細かく面会の条件を定めることを要求してきたため、その調整のために期日を重ねました。当初は、月4回の面会を求めてきましたが、最終的には妻の希望通り月1回に決まりました。 その他、財産分与や婚姻費用についても、正確に主張、立証しました。
受任後、離婚調停と婚姻費用調停を申し立てました。調停において、夫は、最初は離婚に応じないと述べていましたが、弁護士がついて調停を起こしたことで、離婚意思の固さが伝わったこともあり、3回目くらいには、離婚を認めるようになりました。 夫が細かく面会の条件を定めることを要求してきたため、その調整のために期日を重ねました。当初は、月4回の面会を求めてきましたが、最終的には妻の希望通り月1回に決まりました。 その他、財産分与や婚姻費用についても、正確に主張、立証しました。
【結果】
婚姻費用月額8万円、養育費月額3万円を受け取る内容で、離婚調停が成立しました。 妻の収入が夫より多く、財産がほぼ同程度だったため、財産分与はありませんでした。
婚姻費用月額8万円、養育費月額3万円を受け取る内容で、離婚調停が成立しました。 妻の収入が夫より多く、財産がほぼ同程度だったため、財産分与はありませんでした。
【解決のポイント】
モラハラ加害者は、離婚に応じないことが最大の問題になるのですが、調停を起こしたことが功を奏しました。面会については、妻側の希望を粘り強く主張したことで、相手の譲歩を引き出しました。
モラハラ加害者は、離婚に応じないことが最大の問題になるのですが、調停を起こしたことが功を奏しました。面会については、妻側の希望を粘り強く主張したことで、相手の譲歩を引き出しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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