慰謝料について
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慰謝料とは、不倫や暴力など相手方の有責行為によって精神的損害を受けたことに対する賠償金です。
不法行為に基づく損害賠償請求は、身体的損害、精神的損害、物的損害を含みますが、そのうちの精神的損害の賠償金を慰謝料と呼ぶということです。 |
目次
慰謝料はどのような場合に認められる?
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が有責であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が有責とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる不倫や暴力が有責行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、有責行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
◆慰謝料が認められるケース
○不貞
○配偶者に対する暴力行為
◆慰謝料が認められないケース
×性格の不一致
×価値観の違い
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であり、明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった有責行為の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・未成年の子の有無
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
不貞慰謝料の相場
不貞慰謝料の相場といっても、かなり幅があり、一概には言えませんが、これまでの私の経験から、大体の感覚を記しておくことは意味があると思われます。
まず、200万円を超えることはまれという印象です。
過去に、訴訟で200万円を超えたのは2回だけで、240万円と300万円でした。300万円の事案は、婚姻期間が40年以上の事案でした。240万円の方は、普通に仲良くしていた夫婦の妻に、某有名大学を卒業したばかりの若者が熱烈にアプローチして奪っていったというドラマのような事件で、夫の許せない気持ちが強く、和解で強気に交渉した結果240万円となりました。和解の最中、裁判官が「こんな高い慰謝料認めたことないよ」と発言したのをよく覚えています。
協議では、争いに巻き込まれたくない愛人が、請求金額をポンと支払う事例がまれにあり、300万円で合意したこともあります。
一般的には、婚姻関係が破綻に瀕しているか否かが大きな分かれ目で、破綻に瀕している場合は百数十万円から百万円台後半(最大二百万円)というイメージです。破綻に瀕してない場合は、五十万円から百万円台前半というイメージです。破綻に瀕していない場合で、交際もせず不貞の回数が少ないような事案では、50万円程度ということもあり得ます。200万円くらいもらえると思って訴訟すると大きく落胆することになります。
不貞以外の慰謝料の相場の有無と交渉における意味
モラハラやDVの慰謝料については、不貞と違って相場というものがありません。程度が低ければ、慰謝料が認められないこともあり得ます。「加害行為がレベル1以下なら慰謝料なし、レベル2以上だと〇円、レベル3以上だと〇円」というような相場が、裁判官にもありませんし、弁護士や一般人にもありません。すべての事案について裁判官が判決で金額を決めるところまでいくわけではなく、むしろ判決まで進むのは少数です。それ以外は、協議、調停、訴訟上の和解という合意で決まるということです。相場がないことが、合意に至る交渉に大きな影響を及ぼします。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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