離婚に応じなかったモラハラ夫に訴訟提起し、判決で離婚が認められた事例(横浜市青葉区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 40代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中(1か月未満) 依頼者が出た |
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 |
なし | 訴訟 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■婚姻費用 ■その他(年金分割) |
事案
ご依頼者は、夫から性交渉を強要されたり、「クソ」「役に立たない」等の暴言を吐かれる等のモラルハラスメントに苦しんでいました。別居直後にご相談にお越しになり、夫と顔を合わすことなく離婚したいということで、当事務所にご依頼されました。
解決
離婚を認める判決が下されました。
離婚 | 婚姻費用 | 年金分割 | |
---|---|---|---|
弁護士介入前 | 応じない | 提示なし | 提示なし |
弁護士介入後 |
判決で離婚が成立 |
月額5万円を支払う内容の審判が確定 |
按分割合を0.5とする判決が確定 |
弁護士の視点
夫が離婚に積極的ではないことが予想されたため、受任後すぐに離婚調停、婚姻費用調停を申立てました。離婚調停は、夫が離婚に応じず、不成立に終わったため、別居期間を置いて訴訟提起することとしました。婚姻費用調停は、審判に移行し、月額5万円の支払いを受ける内容で確定しました。
訴訟においても、夫が和解に応じなかったため、尋問を経て、判決で離婚が認められました。
夫が離婚に応じない意思が固くなだったため、判決での離婚となりましたが、手続きの過程でのご依頼者にかかる労力、ストレスは最小限にとどまりました。離婚まで時間はかかりましたが、ご依頼者は、別居後は、夫と関係ない自分の仕事や生活に集中することができていました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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