現在は女性のモラハラ被害者の事案を専門で取り扱っています
目次
1 女性のモラハラ被害者の事案のみを取り扱う理由
当事務所は、モラハラ被害者の事案に特に力を入れています。
モラハラ被害を受け、離婚したいという相談は、女性の割合の方が多いですが、男性のモラハラ被害者も、少なからずおり、これまで、そういう事案も取り扱ってきました。
しかしながら、今後は、モラハラ事案は、女性の被害者の方の案件のみを取り扱うこととしました。
その理由ですが、モラハラによる被害は、やはり、女性の方が大きいということが挙げられます。
一般的に男性の方が腕力が強いため、怒鳴ったりキレた時に相手に与える恐怖は大きく、モラハラ夫によって妻が受ける被害は大きいと言えます。
また、少なくとも現在の日本では、女性の方が経済力が小さいことが多く、また、離婚時に子どもを引き取ることが多いです。
逆に、男性は、モラハラ妻から逃げたいと考えたら、ひとまず、一人で自宅を出て別居することがしやすいと言えます。
こういう意味でも、女性のモラハラ被害者の方が、男性よりも助力を必要としていると言えます。
前提として、私の時間が有限であることがあります。
当横浜あおい法律事務所は、モラハラ状況の社会からの根絶を目指していますが、私の時間が有限である以上、その時間を、モラハラ被害の大きいところに集中すべきと考えました。
2 男性のモラハラ被害者の方へ
腕力は男性の方が強くても、モラハラ妻から精神的に支配され、気の毒な状態に陥っている夫はいます。
そういう方のモラハラ被害を軽視しているわけでは決してありませんが、上記のとおり、時間が有限であるため、今後は取り扱わないこととなります。
以下では、これまで男性のモラハラ被害事案を取り扱った経験に基づいて、離婚に向けたアドバイスをします。
妻からのモラハラが嫌で、夫が離婚したい場合、別居して離婚を進めようとしても、妻は、離婚に応じようとしないことが多いです。
その場合、離婚を進めるための効果的な手段というのが乏しく、主に、婚姻費用(時には面会も)の争いとなることが多いです。
ですので、私としては、男性のモラハラ被害者に対しては、「とにかくまず別居せよ」とアドバイスしたいと思います。
その際、必ず、離婚意思を妻に伝えなければなりません。
離婚意思を伝える方法は、別居後に手紙やメールを送るのでかまいません。
そのうえで、相手が離婚に応じそうな雰囲気であれば、離婚調停を申し立てることをおすすめします(妻に弁護士がついた場合は、協議で進めることも考えられますが、その可能性は極めて低いと思います)。
離婚調停において、離婚条件の話となり、財産分与等でもめたら、弁護士を依頼することを検討すればよいです。
その際の弁護士は、特にモラハラに強い弁護士である必要はありません。
また、婚姻費用に関しては、妻から調停を起こされるなどの可能性が高いですが、婚姻費用の金額でもめたら、弁護士に依頼することを検討すればよいです。
その弁護士は、特にモラハラに強い弁護士である必要はありません。
妻が離婚に応じそうにない場合は、かなり究極的なアドバイスになりますが、私が離婚するならこうする、というのをお伝えします(以下で伝える方法には、賛否両論、様々な意見があることは承知のうえですので、あくまで、「私個人が離婚するならこうする」というアドバイスだと受け止めてください)。
私だったら、別居して、離婚意思を伝えたにもかかわらず、妻が離婚に応じそうになければ、離婚についてはしばらくそのまま放置します。
その間も、婚姻費用や面会が問題になる可能性がありますが、離婚については放置し、妻のことを忘れて生活します。
それで、十分な別居期間が経ったタイミングで、どこかで訴訟を起こして、離婚します。
なんなら、子どもが大きくなってから訴訟を起こせば、妻の抵抗も小さくなりますから、「別居婚状態の夫婦」くらいに割り切って、長い間放置して妻のことを忘れたまま過ごしてもよいと思います。
そのように割り切り、婚姻費用を払うのは、法律上の夫婦である以上当然、と考えた方が、精神的に楽だと思います。
過去に、別居から5年以上経ち、子どもが大きくなってから相談にお越しになった事案がありましたが、その事案は、調停で妻が離婚に応じました。
妻のモラハラが嫌で離婚したい夫は、別居してもすぐに離婚できるとは思わない方がよいと思います。
すぐに離婚できると期待することで、自分が苦しむことになりますから。
すぐに離婚できることを期待して別居するのではなく、「とりあえず別居しよう」と考える方が、自分が精神的に楽だと思います。
ただし、その場合でも、別居時に妻に離婚意思を伝えることは、必ずしなければなりませんので、ご注意ください(長い間別居していても、明確に離婚意思を伝えていない事案が散見されます)。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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