別居後の生活のことだけ前向きに考える
目次
1 別居後の未来のことだけ考える
当事務所では、依頼者の方には、別居後は、別居後の生活だけを考えればよい、とアドバイスしています。
離婚の問題(離婚原因や財産分与など)は、基本的に(養育費等を除き)、別居前の関係を清算するものです。
そのような過去の問題の処理は、代理人弁護士に任せてもらい、本人には、別れることになる相手のことではなく、本人にとってずっと大事な、別れた後の未来のことを考えるようにアドバイスしています。
2 離婚の2つの要素
離婚には大きく分けて2つの要素があります。
別々に暮らすということと、財産分与等の法的関係を清算することの2つです。
離婚したい人にとって通常重要なのは前者の別々に暮らすことです。
「もうこの人とやっていけない」と思うから、離婚したいと考えるのが通常です。
3 別居は自分の意思でいつでもできる
別の記事で書いたとおり、別居は自分の意思でできます。
つまり、離婚のうち重要な要素である別々に暮らすことについては、自分の意思でいつでも実現可能だということです。
4 法的関係の清算は弁護士に任せればよい
もう一つの要素である法的関係の清算については、弁護士に任せることができます。
弁護士に任せれば、嫌いな相手と直接連絡をとる必要がありません。
極端な話、別居後は、弁護士から連絡があった時以外、一切相手のことも離婚のことも考えなくても、離婚になります。
5 100パーセント離婚になる
また、離婚意思があれば、いずれは100パーセント離婚になります。
別居は自分の意思でできる、別居後は弁護士に任せて相手と直接の連絡はしない、弁護士に任せていれば100パーセント離婚になる、ということです。
だから、別居したら、弁護士に任せて、自分は離婚後の未来のことだけ考えればよい、ということになります。
こう考えると、前向きな気持ちになりませんか?
6 生活が変わるのは別居時であって離婚時ではない
多くの人は、離婚時を人生のターニングポイントと考えています。
しかし、ここで発想を転換することが大事です。
ターニングポイントは別居時と考えた方がよいです。
相手と一緒に住むことがなくなり、直接の悪影響を受けなくなり、生活が大きく変わるのは、別居時であって、離婚時ではありません。
離婚時は、弁護士に任せていた法的関係の清算が終わる時です。
もちろん、別居しても、離婚するまではなかなかスッキリした気持ちにはなれません。
それでも、別居したら、弁護士に任せ、自分は、別居後の生活がそのまま離婚後の生活に続いていると考え、前向きに生活するように心掛けること、そのような発想の転換を意識することが大事です。
7 前向きになってもらうための当事務所の方針
同居し、離婚したいと悩んでいる時は、「相手が離婚に応じなかったらどうしよう」と暗い気持ちになるかもしれません。
そういう時は、当事務所にご相談ください。
上記のような方針でアドバイスし、前向きな気持ちになってもらうように心掛けています。
私がこのような方針をとるようになったのは、数多くのモラハラ事案を取り扱っているうちに、「どうすればモラハラ被害者を前向きにできるか」と考え続けた結果です。
一朝一夕で持てるような対処方針ではないと思っています。
8 離婚までのストレスをできる限り少なくする
当事務所は、離婚までのストレスをできる限り少なくする、という方針をとっています。
弁護士の中には、モラハラ加害者と徹底的に戦う、という方針をとっている方もいると聞きます。
その方針に賛同した方がその弁護士に依頼し、その弁護士と一緒に別居後も徹底的に戦う、ということを、もちろん否定するものではありません。
当事務所も、戦う必要がある場面ではもちろん戦いますが、必要以上に戦うことで依頼者にストレスがかかるのであれば、本末転倒と考えています。
モラハラ被害者は、離婚を決意するまでの間に、悩みに悩んでいる方が多いです。
そのため、当事務所では、離婚を決意し、別居した後は、弁護士に任せていただき、ストレスをできるだけ少なくし、別居後の生活だけを考えて前向きに進んで欲しいと考えています。
私は、モラハラ加害者と結婚したことは、自然災害に遭うようなものだと考えています。
モラハラ加害者は、意味があって被害者を攻撃しているわけではありません。
ですから、何の意味があるのかを考えるのは、不毛なことであり、いくら考えても、未来につながるような意味のある答えは出ません。
理由もなく攻撃してくる人間が、この社会の中には潜んでいるということです。
過去に起きたことの意味を考えるよりも、未来に目を向けることを勧め、前向きに進んでいけるように手助けをしたいと考えています。
このような当事務所の方針に賛同されましたら、是非当事務所にご相談ください。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)
- 離婚案件(モラハラ案件)・妻(令和7年10月) - 2025年10月16日
- 夫が離婚に応じなかったが,調停を申し立てることで早期に離婚調停が成立した事例(令和7年7月) - 2025年8月21日
- モラハラ夫と、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が早期(1週間)で成立した事例(横浜市金沢区) - 2025年8月20日






