モラハラ夫に対し訴訟を提起し、夫の特有財産の主張を排斥し、不動産を含む多額の財産分与を得た事例(横浜市都筑区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 50代 50代 専業主婦・無職 法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者



 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中 モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 あり 訴訟



 

争点
 ■財産分与
   ・金融資産(預貯金・保険・株式等)
   ・不動産  







 


事案


ご依頼者は夫のモラハラに耐えられず、離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
ご依頼者は、夫に対する恐怖心が強く、直接交渉するのが困難なことから、別居前の段階で当事務所にご依頼されました。


解決


不動産(一戸建て)の名義移転(6500万円相当)をし、株式(5000万円相当)及び預貯金6000万円を受け取る内容で、訴訟上の和解が成立しました。
   
  財産分与
弁護士介入前 提示なし
弁護士介入後 不動産(一戸建て)名義移転(6500万円相当)、
株式(5000万円相当)、預貯金6000万円







 


弁護士の視点


夫は、夫が勤めていた会社の自社株を有していましたが、自らの能力によって獲得したものであるから自分だけのもの(特有財産)と主張しました。
さらに、婚姻期間中にその株式を売却して得た売却代金も自分だけのもの(特有財産)であり、売却代金で婚姻期間中に購入したものも、すべて自分だけのもの(特有財産)であると主張しました。
夫の主張によれば、大部分の財産が財産分与の対象外になり、夫が財産分与として支払うと認めた金額は、600万円程度に過ぎませんでした。
これに対し、当方は、自社株は、妻の協力があって初めて獲得できたものであると争い、必要十分な主張・立証を展開しました。
その結果、裁判所は、基本的に当方の主張を前提とした和解案を提示し、最終的に、自宅不動産の他、多額の金員を取得する和解が成立しました。
妻が受け取った財産分与は、金額に換算すると、総額1億7500万円程度となります。
夫の主張していた金額は、最終的に認められた金額と比べると、問題にならないくらい少なく、極めて悪質で不当な主張を夫が展開していたことになります。
このような夫による悪質な主張に対し、正当な主張・立証を尽くすことで、裁判所に当方の主張の正当性を認めてもらい、夫の不当な主張を排斥し、適正な財産分与を実現した事例です。  


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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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