調停手続の流れ
調停の申立てについて
家庭裁判所に調停を申し立てるにあたって必要なものは、①申立書、②添付書類です。
家事事件手続法255条1項は「家事調停の申立ては、申立書……を家庭裁判所に提出してしなければならない。」と定めており、同条2項で「①当事者及び法定代理人、②申立ての趣旨及び理由」を記載しなければならない旨を定めています。
申立書の書式は裁判所のホームページに載っているので、これに従って記入して、申立書を作成します。
※手書き用の申立書の書式が備え付けてある裁判所もあります。複写式になっており、コピーする必要がありません。
添付書類の内容は、各家庭裁判所によって異なります。
必要に応じて申立人の主張を裏付ける資料も添付します。主張を裏付ける資料として典型的なものは、収入資料や財産資料です。
また、申立書と添付書類のほかに、夫婦関係調整調停の場合は、申立費用として収入印紙1200円分(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表1第15の2)と、予納郵便切手を提出します。
必要な添付書類や収入印紙、予納郵便切手の金額については、各裁判所のホームページに載っている場合が多いです。
調停の進み方
調停を申し立てたら、裁判所から第1回期日についての連絡があります。
第1回期日の日時等が決まると、相手に期日が通知されます。
第1回期日に双方は裁判所に出頭しますが、別々の控室で待機して、調停委員がいる部屋に交互に入り、それぞれ話をする、という進め方が一般的です。 ですので、相手と顔を会わせることはありません。
調停委員の仲介により話し合いを進め、離婚条件について合意に至れば、合意内容を調停調書にまとめます。
公正証書にしなくていいのか?という質問をする人が多いですが、調停調書は公正証書と効力が同じか、公正証書よりも強いものなので、調停調書を作成すれば、公正証書を作成する必要はありません。
※お金を払えという金銭債権については、強制執行できるという効力が生じる点で、公正証書と調停調書は同じです。
これに対し、不動産登記について定める場合、公正証書にしても特別な効力は生じませんが、調停調書で定めると、単独で登記できるという効力が生じます。ただし、単独で登記できるという効力を生じさせるためには、こういう文言にしなければならないという一定のルールがありますので、弁護士に相談する必要があります。
調停の申立て手続きをしたり、調停期日に調停委員に対して話をしたりするにあたっては、どうすれば自分に有利になるかわからなかったり、時間を取られたりといったストレスが生じますが、弁護士に依頼すれば、こういった不安やストレスから解放されます。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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