調停手続の流れ
目次
調停の申立てについて
家庭裁判所に調停を申し立てるにあたって必要なものは、①申立書、②添付書類です。
家事事件手続法255条1項は「家事調停の申立ては、申立書……を家庭裁判所に提出してしなければならない。」と定めており、同条2項で「①当事者及び法定代理人、②申立ての趣旨及び理由」を記載しなければならない旨を定めています。
申立書の書式は裁判所のホームページに載っているので、これに従って記入して、申立書を作成します。
※手書き用の申立書の書式が備え付けてある裁判所もあります。複写式になっており、コピーする必要がありません。
必要に応じて申立人の主張を裏付ける資料も添付します。主張を裏付ける資料として典型的なものは、収入資料や財産資料です。
例えば、婚姻費用調停において、早期に結論を出してほしい場合には、申立て時点で双方の収入資料を添付するのがよいです。ただし、第1回期日に調停が成立することはまれですので、必ずしも申立ての時点で添付する必要はなく、期日当日に調停委員から次回期日までに準備するように言われたものを準備すれば足りることが多いです。
また、申立書と添付書類のほかに、申立費用として収入印紙と、予納郵便切手を提出します。
必要な添付書類や収入印紙、予納郵便切手の金額については、各裁判所のホームページに載っている場合が多いです。
調停を有利に進めるためには
以上の通りですが、調停を有利に進めるためには、調停委員や相手方を説得し、自分の希望する条件での合意にうまく誘導することが必要となります。
そのためには、調停当日に調停委員に話す内容や、主張をわかりやすく記載した書面を適切なタイミングで提出することなどが大事です。調停委員は必ずしも味方をしてくれるわけではありませんので、調停委員の質問に正直に答えていればよいというものではありません。自分に不利なことは言わないといったことも必要となり、それをその場で瞬間的に判断しなければなりませんから、弁護士をつけた方が調停を有利に運ぶことができます。最終的な合意に向けて互いに譲歩して調整する段階になれば、相手方との駆け引きも必要になりますから、離婚事件の経験豊富な弁護士をつけることで、最終的に自分に有利な合意に持っていくことが可能となります。
当事務所では、数多くの離婚調停、婚姻費用調停、面会調停を経験し、依頼者の満足する合意に持って行った実績がありますので、是非ご相談ください。
調停の進み方
調停を申し立てたら、裁判所から第1回期日についての連絡があります。
第1回期日の日時等が決まると、相手に期日が通知されます。
第1回期日に双方は裁判所に出頭しますが、別々の控室で待機して、調停委員がいる部屋に交互に入り、それぞれ話をする、という進め方が一般的です。 ですので、相手と顔を会わせることはありません。
調停委員の仲介により話し合いを進め、離婚条件について合意に至れば、合意内容を調停調書にまとめます。
公正証書にしなくていいのか?という質問をする人が多いですが、調停調書は公正証書と効力が同じか、公正証書よりも強いものなので、調停調書を作成すれば、公正証書を作成する必要はありません。
※お金を払えという金銭債権については、強制執行できるという効力が生じる点で、公正証書と調停調書は同じです。
これに対し、不動産登記について定める場合、公正証書にしても特別な効力は生じませんが、調停調書で定めると、単独で登記できるという効力が生じます。ただし、単独で登記できるという効力を生じさせるためには、こういう文言にしなければならないという一定のルールがありますので、弁護士に相談する必要があります。
調停の申立て手続きをしたり、調停期日に調停委員に対して話をしたりするにあたっては、どうすれば自分に有利になるかわからなかったり、時間を取られたりといったストレスが生じますが、弁護士に依頼すれば、こういった不安やストレスから解放されます。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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