離婚に応じなかったモラハラ夫と、財産分与として1400万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の審判離婚が成立した事例(横浜市戸塚区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 50代 40代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 同居中
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 あり 審判



 

争点
  ■相手が離婚に応じない
  ■養育費
  ■財産分与
   ・金融資産
    (預貯金・保険・株式等)
  ■婚姻費用










 


事案


ご相談者である妻は、「死ね」「生きてる意味がない」などの暴言を吐かれるなどし、離婚を決意しました。
夫に対する恐怖心があり、夫と直接協議をするのは困難と考えたため、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。



解決


養育費として一人につき月額14万円、財産分与として1400万円を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の審判離婚が成立しました。

 

離婚 養育費 財産分与 婚姻費用
弁護士介入前 応じない 提示なし  提示なし  提示なし

弁護士介入後

審判で離婚が成立

一人につき月額14万円 1400万円を受け取る 月額50万円








弁護士の視点

 

当事務所の弁護士から、妻が離婚したい理由と、妻の離婚意思が固いことを伝える通知をしましたが、夫から弁護士に対して全く反応がありませんでした。
離婚したくない人でも何らかの反応をすることが多く、全く反応がないという人はかなり珍しいです。

 

婚姻費用の請求にも応じなかったため、婚姻費用調停と離婚調停を申し立てました。
夫は、離婚には応じず、夫婦関係を修復したいと主張しました。
婚姻費用が払われていないので、先に婚姻費用の話し合いを進めることになりましたが、夫は、期日に欠席したり、次の期日としてやたら先の日程を主張するなどし、婚姻費用の話がなかなか進みませんでした。通常であれば、最終的な婚姻費用金額が決まる前に仮払いをすることになるのですが、夫は少額しか仮払いをしませんでした。
そこで、婚姻費用の仮払いを求める保全処分を申し立てた結果、適正な金額の婚姻費用の仮払いがされることになりました。
婚姻費用調停中は、調停委員を介した話し合いにより、ある程度の金額の仮払いがされるのが通常ですので、婚姻費用の保全処分が必要になることは稀です。
このように振り返ってみても、本事案の夫は、モラハラ夫の中でも特殊性が高いと言えます。

 

婚姻費用が決まったのち、夫も離婚の方向で話をするということになりました。
特殊な夫ですので、財産資料をなかなか出してこなかったり、途中で夫の弁護士が辞任するなど、すったもんだがありましたが、養育費も財産分与も適正な金額で合意するに至りました。

 

夫は最後の最後まで離婚したくないという気持ちを持っていたようですが、このような特殊な夫に対しても、法的手続きを粛々と進めることで、解決することができるという好例だと思います。

 

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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