有責配偶者からの離婚請求
目次
離婚するために通常より長期間の別居が必要になる
「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれる問題があります。
不貞行為をした側から離婚を請求する場合が典型です。
この場合、問題は慰謝料を支払わなければならないというだけではありません。
それ以上に問題なのは、通常は離婚が認められる程度の別居期間が経過しても離婚が認められないという点です。これは、離婚を請求する側にとっては、大変大きな問題となります。
有責配偶者とは
ここで、有責配偶者とは、夫婦関係の破綻につき「もっぱらまたは主として」原因を与えた当事者です。
有責配偶者からの離婚が認められるための要件
有責配偶者と認められると、原則として離婚が認められず、例外的に次の3要件を満たしたときに限り、離婚が認められるということになります。
①夫婦の別居期間が、2人の年齢・同居期間と比べて、相当の長期間に及ぶこと
②経済的に独立して生活すべきと社会が認める年齢に達しない子ども(未成熟子)が存在しないこと
③離婚請求を認めることで、相手方配偶者が、精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等の特段の事情がないこと
有責配偶者からの離婚請求は原則認められないというルールを定めたのは、最高裁判所昭和27年2月9日判決で、「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。
この判例は、夫が他の女性との間に子をもうけ、妻と別居しその女性と同棲するに至ったという事案ですが、最高裁は次のとおり判示し、夫からの離婚請求を棄却しました。
「もしかかる請求が是認されるならば、妻は俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。」
3要件を満たせば、例外的に離婚を認めるというルールを定めたのは、最高裁判所昭和62年9月2日判決で、最高裁は次のとおり判示しました。
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であることの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」
有責配偶者とされることの実務上の意味
例えば、夫が不倫し、別居したうえで妻に対して離婚を求めてきたとします。この場合、妻は、不倫するような男は願い下げだということで、離婚することはかまわないという気持ちになることも多いです。そのような気持ちになるのは、人として自然な感情だと思われます。その気持ちにしたがい、離婚には同意し、不貞の慰謝料はきっちり受け取り、あとは財産分与や養育費等を通常通り通り決めて決着をつけるというのも一つの方法です。
しかし、ここで、安易に離婚に同意すると相手に伝えない方が得策の場合があります。
夫からすると、妻が離婚に同意しない限り、通常より長い別居期間を経なければ離婚できないことになりますが、これは、夫にとってとてつもなく不利な状況です。妻に婚姻費用を支払っている場合であれば、婚姻費用を延々と支払い続けなければならず、不倫相手との交際が続いている場合は、その相手といつまでも一緒になれないことになってしまいます。そのため、通常の事案以上に、夫は、妻に離婚に同意してもらう必要性が高いことになります。
このような妻に有利な状況を利用して、有利な離婚条件を引き出すことが可能な場合があります。ですから、離婚することはかまわないという気持ちであったとしても、離婚に同意すると相手に伝えるのは慎重になった方がよいと言えます。
ただ、このケースの夫側は、どんな条件でも飲むかというと、そういうわけでもありません。不倫に怒っている妻は、夫に高い条件を提示して、不倫したんだからそのくらいの条件は当然飲むべきだと考えることがあります。ですが、私の経験上、あまりに高過ぎる条件を提示すると、夫は話合うこと自体を諦めてしまうことがありますので要注意です。高い条件を飲んででも離婚するというのは、早く離婚して不倫相手と一緒になりたいという理由によるものですが、この理由自体、不倫相手に対して誠実で、道徳観念があり、合理的に行動できることが前提となっています。しかし、不倫する人は、これらの誠実さや道徳観念や合理性を持ち合わせていないわけですから、話し合うこと自体から逃げ出してしまうことがあるということです。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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