年金分割
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離婚条件の一つとして、年金分割があります。
年金分割には、以下の2つの制度があります。
①合意分割制度
離婚等をし、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
②3号分割制度
離婚等をし、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
多くの夫婦では、夫のほうが収入が多く、婚姻期間中の標準報酬月額等も夫のほうが多い場合が、多いです。そのため、妻が離婚条件として年金分割を求めることが多いです。
年金分割の按分割合については、2分の1で合意する場合がほとんどです(当事務所で取り扱った案件では100%)。たまに年金分割に応じないという主張をする夫がいますが、当事務所では、妻が希望する限り、年金分割の点において譲歩することはなく、最終的にはすべて2分の1で合意しています。
年金分割の合意は、協議離婚の場合は、公正証書にする必要があります。調停離婚の場合は、調停調書で定めれば、有効です。合意がまとまらない場合は、裁判所が定めます。

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

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