離婚と税金

離婚によって慰謝料、養育費、財産分与の支払いを受ける場合、原則として税金はかかりません
ただし、例外もあります(相続税法基本通達9-8ただし書き)。

 

一方、不動産などの資産の移転については譲渡所得課税の対象となりますので、分与した人に譲渡所得の課税が行われます
夫が妻に不動産を譲渡した場合、譲渡所得があれば、夫が譲渡所得税を支払うことになります。
分与を受けた時における時価が収入金額となります。
最高裁は「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものである」から、「財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。」と判示し、譲渡所得課税の対象となるとしました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

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